○厚岸町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業実施要綱
平成9年10月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、在日外国人高齢者・障害者に、厚岸町外国人高齢者・障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その福祉の向上を図る事を目的とする。
(1) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。
(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の対象者は、本町に住民登録をしている者のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者
(2) 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人
(3) 昭和36年(1961年)4月1日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍取得日以前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であった者、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の者
2 前項第1号の規定は、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した者に準用する。
3 第1項第2号の規定は、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した者に準用する。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、厚岸町在日外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の所得証明書
(2) 在日外国人については、住民票の写し
(3) 日本国籍取得者は、住民票及び帰化の年月日を確認できる戸籍謄本等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(給付金の額)
第6条 給付金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者、月額10,000円
(支給月及び支給方法)
第8条 給付金は、4月から9月までの6月分を9月に、10月から3月までの6月分を3月に支給する。ただし、前支給月に支払うべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合の給付金は、支給月でない月であっても支払う事ができるものとする。
2 給付金は厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第82条の規定に基づき口座振替により支給する。
(2) 公的年金の受給権者となったときは、その期間
(3) 国又は北海道及び自治体等から本制度と同様の趣旨で支給される給付金等を受けるようになったときは、その期間
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、その期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
3 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、第17条に規定する届出又は必要な書類の提出を怠ったとき
(2) 第18条の規定に違反したとき
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき
(支給停止の特例)
第10条 前条第1項第2号の規定に関わらず、現に給付金の支給を受けている対象者が、新たに公的年金の受給権を得た場合であって、その年金額が給付金の額に達しない場合は、その差額を給付金として支給する。
(資格喪失)
第14条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき
(2) 町外に転出したとき
(未支給金の請求)
第15条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)がある場合は、次に掲げる者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。
3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は全員に対して行ったものとみなし、その一人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなす。
4 未支給金の支給を受けようとする者は、厚岸町在日外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書(別記様式第7号。以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなけばならない。
(届出)
第17条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、厚岸町在日外国人高齢者・障害者福祉給付金現況届(別記様式第10号)を次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受給者又は受給者と生計を同じくしていた者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに変更・喪失届を町長に提出しなければならない。ただし、第15条第4項の規定により未支給金請求書を提出した場合は、受給者の死亡にかかる変更・喪失届を提出したものとみなす。
(2) 第14条の規定に該当し受給資格を喪失したとき
(3) 現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額に変更があったとき
(4) 受給者が住所、氏名又は家族構成、給付金の支払いを受ける金融機関等に変更を生じたとき
(譲渡等の禁止)
第18条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第19条 町長は、給付金の支給後、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があることを確認したときは、その者に対して支給済みの給付金の一部又は、全部の返還を請求することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日訓令第62号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第36号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。