○厚岸町災害見舞金支給条例

平成元年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた者に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害とは、火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他自然災害で町長が認めたものをいう。

(2) 建物とは、専ら居住の用に供し、現に入居している建物(以下「住宅」という。)及び牛馬等の飼育に供している施設(以下「畜舎等」という。)若しくは海産物等を収納している施設(以下「漁舎等」という。)をいう。

(3) 被害者とは、災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合は、その世帯主)又はその遺族、若しくはその保護者に支給する。

(1) 災害により建物が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害による負傷のため、10日以上の入院治療を要する者

(支給の認定)

第4条 町長は、被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第6条 見舞金は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、これを支給しない。

2 死亡による見舞金は、厚岸町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成元年厚岸町条例第6号)による災害弔慰金の支給を受けたときは、これを支給しない。

3 故意によって生じた火災のときは、これを支給しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

2 改正前の厚岸町災害見舞金支給条例の規定により適用日から施行日の前日までに支払われた見舞金は、改正後の厚岸町災害見舞金支給条例による見舞金の内払とみなす。

(平成24年3月12日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

被害区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅被害

全焼、全壊、流失、埋没

1世帯につき

50,000円

100,000円

半焼、半壊、半流失、半埋没、床上浸水

1世帯につき

30,000円

50,000円

死亡

1人につき

50,000円

負傷

1人につき

10,000円

/畜/漁/・舎等

全焼、全壊、流失、埋没

1棟につき

20,000円

半焼、半壊、半流失、半埋没

1棟につき

10,000円

厚岸町災害見舞金支給条例

平成元年3月23日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月23日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第7号
平成24年3月12日 条例第8号