○厚岸町立へき地保育所条例施行規則
昭和49年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町立へき地保育所条例(昭和49年厚岸町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき保育を要する幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉増進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の実施)
第2条 町長は、保育児童を保育する場合は、特別の事由のない限り、それぞれの当該保育所に入所することを承認するものとする。
(1) 伝染病又は悪質な疾患のあるもの
(2) 身心が虚弱で保育所の保育にたえられない者
(3) 行動が粗暴で他の児童の保育に著しく障害をきたす者
(入所申込み)
第4条 保育児童を保育所に入所させようとする者は、別記様式第1号のへき地保育所入所申込書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、審査の結果入所を認められないときは、別記様式第3号の保育所入所不承諾書を送付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知しなければならない。
(退所)
第6条 保育児を退所させようとする者は、別記様式第4号の退所届を町長に提出しなければならない。
(1) 入所を認めた事由がなくなつたとき
(2) 正当の事由なく1月以上出席しないとき
(3) 保育児童が伝染病の疾病にかかり他の入所保育児童に伝染するおそれのあるとき
(5) その他保育児童の所在が不適当と認めたとき
(保育時間及び休所日)
第8条 保育時間及び休所日を、次のとおり定める。ただし、保育所長が必要と認めたときは、町長の承認を得て、臨時に保育時間を伸縮し、又は休所日を変更することができる。
(1) 保育時間
ア 通常保育時間は、午前8時30分から午後5時00分(土曜日は午前11時00分)まで
イ 地域の事情を考慮し延長して保育を行うことができる時間は、午前8時00分から午前8時30分まで(実施する保育所及び時期等は、町長が別に定める。)
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月18日規則第15号)
この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(平成6年5月10日規則第18号)
この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成6年7月17日規則第35号)
この規則は、平成6年7月17日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(準備)
2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所の申込及び入所の承諾等、改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成12年3月27日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町立へき地保育所規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(厚岸町立保育所条例施行規則及び厚岸町立へき地保育所規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の厚岸町立保育所条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正前の厚岸町へき地保育所規則の規定の施行日前の入所に係る保育料の日割計算、徴収及び減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。