○厚岸町立へき地保育所管理規則
平成6年5月10日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、厚岸町立へき地保育所の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(書類の経由)
第2条 この規則により所長以下の職員(以下「所属職員」という。)が町長に対して願出若しくは届出をしようとするときは、所長を経由しなければならない。
(表簿)
第3条 へき地保育所において備えなければならない表簿は、次に掲げるものとする。
(1) 児童簿(別記様式第1号)
(2) けんこうカード(別記様式第2号)
(3) 食物アレルギー対応除去食 解除届出書(別記様式第3号)
(4) 児童出席簿(別記様式第4号)
(5) 保育日誌(別記様式第5号)
(6) 保育記録簿(別記様式第6号)
(7) 週間指導計画(別記様式第7号)
(8) 月間指導計画(別記様式第8号)
(9) 年間指導計画(別記様式第9号)
(10) 修了証書台帳(別記様式第10号)
(11) 保育所沿革誌(別記様式第11号)
(12) 備品台帳
(13) 文書綴
(所長の職務)
第4条 所長の職務については、おおむね次のとおりとする。
(1) へき地保育所の保育内容の管理、所属職員の管理、保育施設の管理及びその他保育事務に関すること。
(2) その他職務上委任又は命令されたこと。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 備考 |
月~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
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土曜日 | 午前8時30分~午後0時00分 |
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(意見書)
第6条 所長は、へき地保育所の運営に関し、町長に意見書を提出することができる。
(事務引継)
第7条 所長が異動したときは、辞令を受けた日(辞令を用いないものにあっては、その効力発生の日又はその通知を受けた日とする以下同じ。)から7日以内に別記様式第12号の事務引継書を作成して、後任者に引継ぎその写しを添え、連署して町長に報告しなければならない。
2 所属職員が異動したときは、辞令を受けた日から5日以内に担当事務を所長に引継がなければならない。
3 前2項の場合において引継を受ける者がいないときは、町長に引継ぐものとする。
(出張)
第8条 職員の出張については、厚岸町職員服務規程(平成24年厚岸町訓令第4号)第26条及び第27条の規定を準用する。
(出勤、欠勤、遅刻、早退)
第9条 出勤、欠勤及び遅刻並びに早退については、厚岸町職員服務規程第13条、第21条及び第22条の規定を準用する。
(休日、休暇)
第10条 休日、休暇は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)を準用する。
附則
この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成6年12月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月17日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成8年5月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。