○厚岸町立へき地保育所運営に関する規程
平成6年5月10日
訓令第18号
厚岸町立へき地保育所運営に関する規程(昭和49年訓令第2号)の全部を改正する。
第1条 この規定は、厚岸町へき地保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 保育所の職員は、すべての児童の幸福のために社会の福祉の増進を図るよう、常に意を用いなければならない。
第3条 職員は、次の各号に掲げるへき地保育所の任務について全力をあげて、これが完遂に専念しなければならない。
(1) 児童を保護者に代って保育すること。
(2) 保護者に代って児童の文化的、衛生的習慣を養うこと。
(3) 児童福祉の立場から児童の保護者も指導すること。
(4) へき地保育所の社会的使命を果たすこと。
第4条 へき地保育所の保育内容の具体的実施については、次の各号に掲げる基本的事項に準拠したものでなければならない。
(1) 幼児の保健指導
(2) 幼児の生活指導
(3) 家庭環境の整備
(4) 精神的情緒的育成
第5条 へき地保育所の保育士は、前2条の規定に基づき所長と協議の上、毎月保育指導目標を作成しなければならない。
第6条 へき地保育所は、次の各号に留意し、毎日補食を実施しなければならない。
(1) 補食は、地域的に考慮された栄養量を補足するものである。
(2) 補食は、保健的、生活的に大切な保育内容の一つであることを考え、漠然と児童や母親等を喜ばせるために実施するものではない。
(3) 補食は、児童にわかりやすい栄養の知識を与え、偏食の矯正を行うものである。
(4) 補食は、計画的、科学的に清潔に行われ、かつ適切な記録によって統計だてて評価されるものである。
第7条 所長は、町長が必要とする事項に関しては、速やかに報告しなければならない。
第8条 へき地保育所は、必要を認めたときに広報誌を発行し、保育業務について地域社会の認識を深めるよう意を用いなければならない。
附則
この訓令は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令第15号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。