○厚岸町立へき地保育所の開設期間を定める規則

昭和49年3月26日

規則第1号

厚岸町立へき地保育所条例(昭和49年条例第4号)第3条の規定により、へき地保育所の毎年度開設期間を次のように定める。

名称

開設期間

床潭へき地保育所

自 4月1日 至 3月31日

上尾幌へき地保育所

自 4月1日 至 3月31日

尾幌へき地保育所

自 4月15日 至 12月15日

太田へき地保育所

自 4月15日 至 12月15日

門静へき地保育所

自 4月15日 至 12月15日

糸魚沢地区へき地保育所

自 4月15日 至 12月15日

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、白浜へき地保育所に関する規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和56年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年11月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日規則第61号)

この規則は、平成14年11月25日から施行する。

厚岸町立へき地保育所の開設期間を定める規則

昭和49年3月26日 規則第1号

(平成14年11月25日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月26日 規則第1号
昭和50年10月1日 規則第12号
昭和56年12月22日 規則第19号
昭和57年11月10日 規則第13号
昭和58年3月14日 規則第5号
昭和58年3月28日 規則第9号
平成14年11月25日 規則第61号