○厚岸町立へき地保育所の開設期間を定める規則
昭和49年3月26日
規則第1号
厚岸町立へき地保育所条例(昭和49年条例第4号)第3条の規定により、へき地保育所の毎年度開設期間を次のように定める。
名称 | 開設期間 |
床潭へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
上尾幌へき地保育所 | 自 4月1日 至 3月31日 |
尾幌へき地保育所 | 自 4月15日 至 12月15日 |
太田へき地保育所 | 自 4月15日 至 12月15日 |
門静へき地保育所 | 自 4月15日 至 12月15日 |
糸魚沢地区へき地保育所 | 自 4月15日 至 12月15日 |
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月1日規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、白浜へき地保育所に関する規定は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年11月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月14日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日規則第61号)
この規則は、平成14年11月25日から施行する。