○厚岸町認可外保育所設置費補助金交付要綱
平成8年2月9日
訓令第3号
(通則)
第1条 認可外保育所設置費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、認可外保育所における入所児童の適切な保育を確保し、もってこれらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、厚岸町内の自治会又は営利等を目的としない任意団体が行う認可外保育所運営事業(以下「事業」という。)を交付の対象とする。ただし、厚岸町又は厚岸町の委託を受けた者が事業を実施した場合には交付の対象外とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の表に定める区分により算出した補助基準額と補助対象経費の実支出額(町補助金を除き、保育料その他の収入があるときは、その額を控除した額とする。)とを施設ごとに比較して、少ない方の額とする。
(1) 概ね2歳以上の就学前児童を入所させる認可外保育所で1日当たり平均入所児童数が2人以上9人以下の施設 137,500円×開設月数 (2) (1)の認可外保育所において厚岸町障害児保育実施要綱(平成6年厚岸町訓令第15号)第2条に規定する児童を受け入れる施設 275,000円×開設月数 | 認可外保育所運営のために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、原材料費 |
2 前項の交付額の算定において、月の途中で決定、廃止又は変更となった当該月の交付額は日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。
(交付の条件)
第5条 補助対象事業の期間を伸縮し、変更、中止、又は廃止するときは、町長の承認を得なければならない。
(交付の時期)
第7条 この補助金は、2期に分けて交付するものとし、4月に前期分、10月に後期分を交付する。
ただし、交付額の変更があった場合は、変更の承認後すみやかに交付又は戻入するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日訓令第22号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日訓令第34号)
この訓令は、平成24年5月15日から施行する。
附則(平成29年3月14日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の厚岸町認可外保育所設置費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。