○厚岸浜中地域療育推進協議会設置要綱
平成6年11月16日
訓令第41号
(設置)
第1条 厚岸郡2町における障害児の早期発見、早期療育の一貫した体制を整備するとともに、関係機関の密接な連携を確保し、総合的かつ効果的に推進するため、厚岸浜中地域療育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 障害児療育等に係る実態把握(障害児、療育ニーズ及び療育資源の活動状況の把握)及び情報交換に関すること。
(2) 障害児療育等の企画調整及び推進に関すること。
(3) 障害児療育等に関する住民啓発及び療育関係職員の研修の企画実施に関すること。
(4) 第2次及び第3次療育圏の地域療育推進協議会との連絡調整に関すること。
(5) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(構成等)
第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成するほか、必要に応じて医師並びに北海道社会福祉事業団くしろ地域生活支援センター、釧路児童相談所及び釧路保健所の職員等から助言を得ることができる。
2 協議会は、次の役員を置き、役員は委員の互選により選出する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議の座長は、会長がこれにあたる。
(部会)
第6条 協議会に部会を設け、必要事項を協議することができる。
2 部会は、関係委員等により構成し、部会長は構成員の互選による。
(庶務)
第7条 協議会及び部会の庶務は、厚岸町保健福祉課障がい福祉係において処理する。
(秘密の保持)
第8条 協議会及び部会において知り得た障害児の秘密は、他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に協議会で決定する。
附則
この訓令は、平成6年11月16日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第23号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月1日訓令第45号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令第64号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日訓令第52号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓令第61号)
この訓令は、令和2年7月13日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日訓令第16号)
この訓令は、令和4年3月10日から施行する。
別表(第3条関係)
厚岸浜中地域療育推進協議会委員名簿
町名 | 職名 |
浜中町 | 福祉保健課長 |
保育所長 | |
福祉保健課福祉係長 | |
福祉保健課健康推進係長 | |
霧多布保育所係長 | |
厚岸町 | 保健福祉課長 |
保健福祉課長補佐 | |
しんりゅう保育所長 | |
あっけし保育所長 | |
子育て支援センター所長 | |
保健福祉課子育て施策推進係長 | |
保健福祉課障がい福祉係長 | |
保健福祉課健康推進係長 | |
しんりゅう保育所主任保育士 | |
あっけし保育所主任保育士 | |
子育て支援センター主任子育て相談員 |