○厚岸町障害児保育実施要綱

平成6年5月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 障害児保育は、保育に欠け、心身に障害を有する幼児(以下「障害児」という。)を一般幼児と集団保育する中で適切な環境を与え、個々の心身の能力の開発、健全な社会性の発達を促進するなど、障害児に対する適切な指導を実施することによって当該障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 障害児保育の対象となる児童は、次の各号に該当するものとする。

(1) 心身障害を有する3歳以上の障害児であって日々通所ができ、集団保育が可能な者

(2) 保護者またはこれに代わるべき者によって送迎できる者

(3) 保育効果があると認められる者

(保育の実施施設)

第3条 障害児の保育を実施する施設は厚岸町立保育所条例(昭和49年厚岸町条例第2号)第2条に規定する保育所とする。

(専任職員)

第4条 保育所には、入所児童おおむね3人につき1人以上の保育士を配置する。

2 障害児の保育にあたる保育士は、適宜必要な研修を受けるなど研鑚に努めるものとする。

(運営委員会)

第5条 障害児の適否を判定するために障害児保育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会に関し必要な事項は別に定める。

(申込等)

第6条 障害児保育を受けようとする者は、町長に保育所入所申込書を提出し、次の各号の審査を受けなければならない。

(1) 申込関係書類

(2) 申込児を養育している家庭状況

(3) 判定上必要とされる場合には申込児の診断書

(4) 面接及び行動観察

(5) 運営委員会

(入所決定)

第7条 前条の審査の結果、入所が必要と認めた場合は、第3条の範囲において、保育所入所承諾書を申込者に交付する。

(退所)

第8条 保護者から退所届が提出されたとき、またはその児童の保育が困難であると判断された場合は、運営委員会の審査にかけ保育の実施を解除をすることができる。

この訓令は、平成6年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月24日訓令第25号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

厚岸町障害児保育実施要綱

平成6年5月1日 訓令第15号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年5月1日 訓令第15号
平成12年3月27日 訓令第17号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成25年7月24日 訓令第25号