○厚岸町児童館条例施行規則

平成6年3月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町児童館条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 厚岸町児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時45分から午後6時00分(土曜日は午後5時30分)までとする。

ただし、小学校の休業日及び休校日は、午前8時00分から午前8時45分まで延長して開館することができる。

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(職員の区分)

第3条 児童館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) 放課後児童支援員

2 町長は、必要と認めた場合は、前項のほかに職員を置くことができる。

(職務の内容)

第4条 館長は、上司の命を受けて児童館の職務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、館長の命を受けて次の区分による職務に従事する。

(1) 児童厚生員は、利用指導児童の遊びの指導等に関する業務に従事する。

(2) 放課後児童支援員は、対象利用指導児童の適切な遊び及び生活の指導に関する業務並びに家庭との連携に係わる業務に従事する。

3 館長は、円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、所属職員に他の職務を命ずることができる。

(運営委員会の所掌事項)

第5条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、適正な運営を図るために必要な事項について協議するものとする。

(委員会の役員)

第6条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し会務を総理し、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を除く委員の互選により選出し委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は町長又は委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

(委員会招集の特例)

第7条の2 町長又は委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、協議する事項の概要を記載した書面を各委員に回付し、意見の有無及びその内容を募り、委員会の会議に代えることができる。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課子育て施策推進係において処理する。

(使用の申込み及び承認等)

第9条 条例第8条第1項の規定に基づき、児童館の使用承認を受けようとする者は、厚岸町児童館使用承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、児童館の使用を認めたときは、厚岸町児童館使用許可承認書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、条例第8条第2項の規定に該当すると認められるときは、厚岸町児童館使用申請却下通知書(別記第3号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(規律の保持)

第10条 児童館を利用する者は、館長の指示する事項を守らなければならない。

(実費相当額及び納入)

第11条 条例第10条第1項に規定する実費相当額は、次の表のとおりとし、使用の承認を受けた者は、次の表に定める額を納付しなければならない。

名称

室名

暖房料

電気料

友遊児童館

集会室

1時間当たり 90円

1時間当たり 60円

遊戯室

1時間当たり 90円

1時間当たり 30円

クラブ室

1時間当たり 50円

1時間当たり 20円

図書室

1時間当たり 50円

1時間当たり 30円

(実費相当額の減免)

第12条 条例第10条第2項に基づく実費相当額の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記第4号様式)により承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による減免申請があったときは、減免の可否を決定し、減免(承認、却下)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実施計画の策定)

第13条 館長は、児童館の事業の円滑な運営に資するため、委員会の意見を聴き毎年度事業の実施計画を策定するものとする。

(災害対策等)

第14条 館長は、児童館の災害防止及び利用児童等の安全を図るため、災害対策に配慮するとともに、利用する児童の住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて登録すること等により把握しておかなければならない。

(帳簿の整備)

第15条 館長は、児童館の管理及び運営を明らかにするため、記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、利用状況等必要な事項を毎月町長に報告するものとする。

(ボランティアの協力)

第16条 条例第2条の事業を円滑に推進するため、遊び等の指導について、地域の特別な技能を有するボランティアに協力を求めるとともに、その養成に努めるものとする。

(給与、勤務時間等)

第17条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

区分

形態

勤務時間

備考

月~金曜日

通常

午前8時45分~午後5時30分


遅番

午前9時15分~午後6時00分

土曜日

通常

午前8時45分~午後5時30分


2 前項に規定するほか職員の給与、休暇及び服務等については、別に定めのあるものを除き、本庁に勤務する職員の取扱規定の例によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成8年6月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第13号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第58号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第29号)

この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町児童館条例施行規則

平成6年3月22日 規則第9号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月22日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第14号
平成8年6月21日 規則第30号
平成11年4月30日 規則第13号
平成14年10月1日 規則第58号
平成17年4月1日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第27号
平成23年3月11日 規則第7号
平成26年3月14日 規則第3号
平成26年5月30日 規則第24号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第25号
平成31年3月7日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第29号
令和4年9月29日 規則第40号