○厚岸町児童クラブ設置要綱

平成6年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町児童館条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第4号に規定する児童クラブ事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(児童クラブの設置)

第2条 地域における昼間保護者のいない家庭の小学生の育成・指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う児童クラブを設置する。

2 児童クラブの構成基準数は、概ね70名とする。

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象となる児童は、次に掲げる者を除く小学生で、下校後又は学校休業期間中、継続してその保護に欠けると町長が認めた者とする。

(1) 伝染病、その他疾患を有する児童

(2) クラブ活動中、病気、通院など特別に認められる事由以外で活動が中断などされると見込まれる児童

(3) その他、特別の事由により児童クラブに適さないと認められる児童

(児童クラブの活動)

第4条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理・安全確保・情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性・社会性・創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(児童クラブの基本指導等)

第5条 児童クラブには、児童に健全な遊びと正しい生活習慣を身につけさせるために、活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するための設備を有するものとする。

2 クラブの指導は、児童館における各種クラブ活動・行事・遊戯室及び図書室等を有効に活用して行うものとする。

(放課後児童支援員の配置)

第6条 児童クラブの円滑な活動及び指導を行うため、放課後児童支援員を配置する。

(業務の実施日及び実施時間)

第7条 児童クラブは毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が必要と認めた児童館の休館日

2 児童クラブの指導時間は下校時から午後6時00分(土曜日は午後5時30分)までとする。ただし、小学校の休業日及び休校日は午前8時45分から午後6時00分(土曜日は午後5時30分)までとする。

3 前項について町長が必要と認めたときは、午前8時00分から午前8時45分まで延長することができる。

(保護者の負担)

第8条 児童クラブは無料とする。ただし、町長が必要と認める場合、原材料費等の実費相当額を負担させることができるものとする。

(入会手続等)

第9条 児童クラブへの入会を希望する保護者は、児童クラブ入会申請書(別記第1号様式)を児童館を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、児童クラブ入会申請書を受理したときは、第3条に規定する要件を審査の上、児童クラブ児童登録簿に登録し、児童クラブ入会決定通知書(別記第2号様式)により保護者へ通知するものとする。

3 登録された児童への指導等については、前項の通知書において指定した日から開始する。

4 登録事項に変更が生じた場合は、保護者は登録事項変更届(別記第3号様式)を児童館を経由して町長に提出しなければならない。

(退会手続)

第10条 児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、保護者は児童クラブ退会届(別記第4号様式)を児童館を経由して町長に提出しなければならない。

(登録の取消)

第11条 町長は登録された児童について、第3条の要件に該当していないことを確認したときは、その児童の登録を取消すことができる。

2 登録を取消した場合は、町長は児童クラブ登録取消通知書(別記第5号様式)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの運営に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成20年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日訓令第58号)

この訓令は、平成20年11月25日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日訓令第62号)

この訓令は、令和4年9月29日から施行する。

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厚岸町児童クラブ設置要綱

平成6年4月1日 訓令第11号

(令和4年9月29日施行)