○厚岸町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年10月11日
規則第17号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 条例第3条に規定する受給資格者の属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合にあっては、それを確認できる書類。ただし、受給者が3歳未満(3歳児に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)の場合を除く。
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
(令6規則50・一部改正)
2 前項の受給者証は、受給資格者であると決定された日から最初に到来する7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 受給者証をき損又は亡失したときは、別記様式第4号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給者証を提示するものとする。
(令6規則50・一部改正)
(条例第5条第2項に規定する額等)
第7条 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 厚岸町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条ただし書に該当するに至ったとき。
(4) 受給資格期間を経過したとき。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。
附則(平成6年10月1日規則第37号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第5号の改正規定は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第52号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成14年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第49号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成15年9月30日以前に生まれた乳幼児に係る受給資格の有効期限は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、当該乳幼児が6歳に達する日の属する月の末日までとする。
附則(平成16年10月1日規則第31号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第57号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年8月1日規則第28号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第41号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月30日規則第48号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第30号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第1号、別記様式第9号及び別記様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。
(厚岸町行政組織規則の一部改正)
3 厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
4 厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年厚岸町規則第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第50号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則50・一部改正)
(令6規則50・一部改正)
別記様式第7号 削除