○児童手当等支払規則
昭和50年11月18日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条に基づき、児童手当等(以下「手当」という。)の支払について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する各月の支払日は、10日とする。ただし、支払日が土曜日、日曜日及び国民の祝日の場合は、翌日又は翌々日とする。
(支払方法)
第3条 手当は、金融機関の受給者口座に振込むものとする。ただし、受給者に特別の事由がある場合は、第2条の支払日によらないで随時町窓口支払又は金融機関の受給者口座に振り込むことができる。
附則
この規則は、昭和50年11月20日から施行する。
附則(平成13年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月20日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。