○厚岸町老人福祉施設入所等措置事務取扱規則
平成5年8月9日
規則第16号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4又は第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記様式第1号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(別記様式第3号)
(3) 措置費支弁台帳(別記様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(別記様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(別記様式第7号)
(措置の申出等)
第2条の2 法第11条第1項の規定による措置を必要とする者は、老人ホーム入所(養護委託)申出書(別記様式第7号の2)を町長に提出しなければならない。
(養護受託者申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、別記様式第11号の養護受託申出書によってしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第19号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第8条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月分又は毎四半期分の概算額及び前月までの精算額について、その月の10日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第9条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第21号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成22年3月10日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。