○厚岸町介護サービス事業条例
平成12年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、厚岸町が設置する町立厚岸病院及び厚岸町保健福祉課において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定介護予防支援及び介護保健施設サービスを提供することにより、高齢者の自立した生活の支援及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(厚岸町が行う介護サービス事業)
第2条 この条例において、厚岸町が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援
(2) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
(3) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス
(4) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(5) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(1) 事業所及び施設の名称
ア 前条第1号の事業を行う事業所の名称 厚岸町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所
イ 前条第2号の事業を行う事業所の名称 町立厚岸病院指定訪問リハビリテーション事業所及び町立厚岸病院指定介護予防訪問リハビリテーション事業所
ウ 前条第3号の運営を行う施設の名称 厚岸町介護老人保健施設
エ 前条第4号の事業を行う事業所の名称 厚岸町介護老人保健施設指定短期入所療養介護事業所及び厚岸町介護老人保健施設指定介護予防短期入所療養介護事業所
オ 前条第5号の事業を行う事業所の名称 町立厚岸病院指定通所リハビリテーション事業所及び町立厚岸病院指定介護予防通所リハビリテーション事業所
(2) 事業所の所在地及び施設の開設の場所
ア 前条第1号の事業を行う事業所の所在地 厚岸町住の江1丁目2番地
(事業の対象者)
第4条 第2条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に規定する事業 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者
(2) 第2条第2号に規定する事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
(3) 第2条第3号に規定する事業 要介護被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者
(4) 第2条第4号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
(5) 第2条第5号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
(1) 第4条第1号に規定する者
ア 法定代理受領(法第58条第4項の規定により介護予防サービス計画費(法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス計画費に係る指定介護予防支援をいう。以下この号において同じ)に該当する指定介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
イ 法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費の額とする。
(2) 第4条第2号に規定する者
ア 法定代理受領(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費をいう。以下この号のアにおいて同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領(法第53条第4項に規定する介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費をいう。以下この号のイにおいて同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
ウ 法定代理受領に該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とし、当該介護予防サービスに係る介護予防サービスを利用したときは、介護予防サービス費用基準額とする。
(3) 第4条第3号に規定する者
ア 法定代理受領(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護保健施設サービスを利用したときは、当該介護保健施設サービスに係る施設サービス費用基準額から施設介護サービス費の額を控除して得た額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額から特定入所者介護サービス費の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領に該当しない介護保健施設サービスを利用したときは、当該介護保健施設サービスに係る施設サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。
(4) 第4条第4号に規定する者
ア 法定代理受領(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号のアにおいて同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から居宅介護サービス費の額を控除して得た額と、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額(以下「食費の基準費用額」という。)と同項第2号に規定する居住費の基準費用額(以下「居住費の基準費用額」という。)の合計額から特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
イ 法定代理受領(法第53条第4項に規定する介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。以下この号のイにおいて同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額から介護予防サービス費の額を控除して得た額と、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額と同項第2号に規定する滞在費の基準費用額(以下「滞在費の基準費用額」という。)の合計額から特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額を食費の基準費用額とする。
ウ 法定代理受領に該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額と、食費の基準費用額と居住費の基準費用額の合計額とし、当該介護予防サービスに係る介護予防サービスを利用したときは、介護予防サービス費用基準額と、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額と滞在費の基準費用額の合計額とする。ただし、当該現に食事の提供に要した費用の額が、食費の基準費用額又は法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額を下回るときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。
(5) 第4条第5号に規定する者
ア 法定代理受領(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費をいう。以下この号のアにおいて同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領(法第53条第4項に規定する介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費をいう。以下この号のイにおいて同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
ウ 法定代理受領に該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とし、当該介護予防サービスに係る介護予防サービスを利用したときは、介護予防サービス費用基準額とする。
(会計の区分)
第7条 第2条各号に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担)
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者は、平成22年3月31日までの間、第6条第1項第5号ア中「当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額」は「施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」に、「施設介護サービス費の額」は「同項に規定する施設サービス費の額」に、「食費の基準費用額」は「同条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額」に、「居住費の基準費用額」は「同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額」に、「特定入所者介護サービス費」は「同項に規定する特定入所者介護サービス費」とする。
(利用者負担の減額)
3 町長は、町民税世帯非課税であって、その者の収入や世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として認めた者に対し、当分の間、第2条の規定による通所介護及び短期入所生活介護における指定居宅サービス並びに特別養護老人ホームにおける指定介護福祉施設サービスに係る利用者負担を第6条第1項第1号ア、同項第2号ア又は同項第4号アの規定による算定額に4分の3(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額に減額する。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用した介護サービスに係る利用者負担及び実費に相当する費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用した介護サービスに係る利用者負担及び実費に相当する費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第37号)
この条例は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第19号)
この条例は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第32号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。