○厚岸町立特別養護老人ホーム心和園管理規則
昭和56年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立特別養護老人ホーム条例(昭和56年厚岸町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき設置する心和園(以下「園」という。)の運営目的及び方針、施設利用者(以下「利用者」という。)の処遇方針、利用者の守るべき規律その他必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 園は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の基本理念に基づき利用者の福祉の万全を期するよう配慮すると共に無差別、平等に適切な処遇をなし、養護するものとする。
2 園は、介護保険法等の各法令に従い、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援するため、利用者に対しサービスを提供するものとする。
(入退所)
第3条 園は、正当な理由があると認められるときは、介護福祉施設サービスの提供を拒むことができる。
2 園は、利用予定者が入院治療を必要とする場合その他利用予定者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。
3 園は、居宅において日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うものとする。
4 園は、利用者の退所に際しては、介護保険法に規定する居宅介護支援を行う者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(退所の手続き)
第4条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、退所の手続きをすることができる。
(1) 利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行った結果、重大な事情を生じさせた場合
(2) 利用料金の支払いが6か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(3) 利用者が、故意又は重大な過失により園又は職員若しくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、重大な事情を生じさせた場合
(4) 利用者が連続して3か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合又は入院した場合
(5) 利用者が介護老人保健施設に入所した場合又は介護療養型医療施設に入院した場合
(市町村への通知)
第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(処遇)
第6条 利用者の処遇は、健康で文化的な生活を維持し、その必要な需要を満たすものでなければならない。
(保健衛生)
第7条 指定管理者は、利用者の保健衛生の向上と適切な健康管理に努めるものとする。
(日課)
第8条 利用者は、日常生活について指定管理者の定める日課に従わなければならない。
2 利用者は、常に心身の鍛錬に自ら配慮し団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。
(一時外泊等)
第9条 利用者は、あらかじめ指定管理者の同意を得た上で外出することができる。
2 利用者は、指定管理者の同意を得た上で、1か月に6日を限度として、外泊することができる。この場合において、利用者は、外泊開始日の前日までに指定管理者に届け出なければならない。
(規律)
第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、これに反した行為をしてはならない。
(2) 相互に親和を図り紛争をさけること
(3) 常に身の廻りを整え環境衛生の保持に努めること
(4) 用務のほかみだりに調理室、浴室及び機械室等に立ち入らぬこと
(5) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと
(6) 常に備付物品及び貸与品の取扱をていねいにすること
(7) みだりに物品を園外に持ち出さぬこと
(8) けんか、口論又は暴力等他人の迷惑になる行為をしないこと
(9) 火災予防に注意すること
(10) 喫煙は所定の場所ですること
(11) 油類、その他発火のおそれのある物品を園内に持ち込まぬこと
(12) 火災予防上危険を認めた場合は、直ちに職員に通報すること
(13) その他定められた規則を守ること
(届出)
第11条 利用者は、次の場合には指定管理者又は指定管理者の指定した職員に届け出なければならない。
(1) 収入を得たとき
(2) 身上に異動を生じたとき
(3) 面会人があつたとき
(災害対策)
第12条 指定管理者は、災害防止並びに利用者の安全を図るため、次の事項に配慮しなければならない。
(1) 非常災害に対処する防災計画を樹立し、常に全員に周知せしめ、随時訓練を実施すること。
(2) 訓練の実施に当たつては、消防機関と連けいし適切な指導のもとに、これを行うものとする。
(3) 消火器、消火栓、非常口、警報機器等の設備を常に完備しておくこと。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成12年4月1日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(厚岸町障害福祉サービス事業条例施行規則の廃止)
2 厚岸町障害福祉サービス事業条例施行規則(平成15年厚岸町規則第8号)は、廃止する。