○厚岸町ゲートボール場管理運営規程
平成2年9月25日
訓令第21号
(趣旨)
第1 この規程は、厚岸町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮園地区ゲートボール場 | 厚岸町宮園1丁目2番 |
(使用期間及び使用時間)
第3 ゲートボール場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更できる。
期間 | 使用時間 |
4月~11月 | 午前9時~午後7時(日没) |
(使用許可)
第4 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ管理の委託を受けた者の承認を受けなければならない。
2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定による使用承認に条件を付すことができる。
(使用者の義務)
第5 使用者は、ゲートボール場の使用を終了したときは、直ちに場内を原状に回復しなければならない。
(順守事項)
第6 使用者並びに観戦者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 泥酔又は危険物の持込み等により、他人に迷惑を及ぼし、又はゲートボール場の施設並びに樹木等に損害を加えてはならない。
(2) ゲートボール場内での飲食及び喫煙をしてはならない。
(3) ゲートボール場では、ゲートボール競技以外の行為をしてはならない。
(管理委託)
第7 ゲートボール場の管理は、別表の区分により委託する。
(その他)
第8 この規程に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年9月25日から施行する。
附則(平成18年9月25日訓令第52号)
この訓令は、平成18年11月13日から施行する。
別表
名称 | 委託する相手方 |
宮園地区ゲートボール場 | 第3真老会 |