○厚岸町ゲートボール場管理運営規程

平成2年9月25日

訓令第21号

(趣旨)

第1 この規程は、厚岸町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮園地区ゲートボール場

厚岸町宮園1丁目2番

(使用期間及び使用時間)

第3 ゲートボール場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更できる。

期間

使用時間

4月~11月

午前9時~午後7時(日没)

(使用許可)

第4 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ管理の委託を受けた者の承認を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定による使用承認に条件を付すことができる。

(使用者の義務)

第5 使用者は、ゲートボール場の使用を終了したときは、直ちに場内を原状に回復しなければならない。

(順守事項)

第6 使用者並びに観戦者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 泥酔又は危険物の持込み等により、他人に迷惑を及ぼし、又はゲートボール場の施設並びに樹木等に損害を加えてはならない。

(2) ゲートボール場内での飲食及び喫煙をしてはならない。

(3) ゲートボール場では、ゲートボール競技以外の行為をしてはならない。

(管理委託)

第7 ゲートボール場の管理は、別表の区分により委託する。

(その他)

第8 この規程に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成2年9月25日から施行する。

(平成18年9月25日訓令第52号)

この訓令は、平成18年11月13日から施行する。

別表

名称

委託する相手方

宮園地区ゲートボール場

第3真老会

厚岸町ゲートボール場管理運営規程

平成2年9月25日 訓令第21号

(平成18年11月13日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年9月25日 訓令第21号
平成18年9月25日 訓令第52号