○厚岸町福祉電話貸与事業実施規則

平成2年12月1日

規則第19号

厚岸町福祉電話設置規則(昭和52年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、老人及び身体障害者の属する世帯が電話を保有していない場合に厚岸町福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与し、その活用によりこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、厚岸町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、その者の属する世帯が現に電話を保有せず、かつ、その者の属する世帯の生計中心者が前年中の所得税を課せられていない場合とする。

(1) おおむね65歳以上でひとり暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の者のみで構成されている世帯で、慢性疾患等のため、日常生活上注意を必要とする者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級又は2級に該当する重度身体障害者のうち次に掲げる者

 外出困難な者

 難聴者

(利用の方法)

第3条 福祉電話は、第1条の目的を達成するために、主として次の各号に掲げる利用に活用するものとする。

(1) 貸与対象者の安否及び状況確認

(2) 緊急時の用務連絡

(3) 電話による各種の相談及び助言

(4) その他貸与対象者が必要とする連絡

(貸与の申請)

第4条 福祉電話の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請書に基づきその内容を審査し、貸与の可否を決定し、福祉電話(貸与決定・申請却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第6条 福祉電話の貸与期間は、前条の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた貸与対象者(以下「使用者」という。)が福祉電話を必要としなくなるまでとする。ただし、第9条の規定により貸与の取り消しを受けた時は、その時点までとする。

(管理義務)

第7条 使用者及びその同居人(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、貸与された福祉電話を維持管理しなければならない。

2 使用者等は、貸与された福祉電話の滅失及び棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(届出義務)

第8条 使用者等は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに福祉電話貸与事業変更届(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 使用者が社会福祉施設等に入所等をし、又は入所等をするとき。

(3) 福祉電話の必要がなくなったとき。

(4) 第4条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。

(貸与取消)

第9条 町長は、前条第1号第2号及び第3号の規定による届け出があったとき又は使用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、第5条の規定による貸与決定を取り消し、福祉電話貸与取消通知書(別記第4号様式)により使用者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、福祉電話を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、使用者が前項の規定に違反したときは、前条の規定にかかわらず貸与の決定を取り消し、福祉電話の返還を命ずることができる。

(経費の負担)

第11条 福祉電話は、無償で貸与し、その設置に要する経費及び電話料金のうちの基本料金は、町が負担する。

2 前項の経費以外は、使用者の負担とする。

(貸与台帳の整備)

第12条 町長は、福祉電話の貸与状況を明確にするため、福祉電話貸与台帳(別記第5号様式)を備え、これを整理しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の厚岸町福祉電話設置規則(昭和52年規則第12号)第6条の規定により福祉電話の設置を受けている者は、この規則により貸与を受けている者とみなす。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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厚岸町福祉電話貸与事業実施規則

平成2年12月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)