○厚岸町在宅福祉機器貸与規則

平成3年3月30日

規則第6号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

厚岸町ねたきり老人日常生活用具貸付規則(昭和54年規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「高齢者等」という。)に対し在宅福祉機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(令8規則5・一部改正)

(機器の種目)

第2条 貸与する機器は、別表の種目欄に掲げる機器とする。

(対象者)

第3条 機器の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、厚岸町に住所を有する高齢者等で、別表の種目欄に対応する対象者欄に掲げる者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による給付を受けられるまでの間、応急的に機器を必要とする者

(2) 医療機関に入院又は介護保険施設等に入所している高齢者等で、外泊により機器を必要とする者

(3) 厚岸町障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成18年厚岸町規則第61号)において、給付等を受けられるまでの間、応急的に機器を必要とする者

(4) 機器の購入等に際し、試用する必要がある者

(5) 前各号に定める者と同程度と認められる者

(令8規則5・一部改正)

(貸与の申請)

第4条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅福祉機器貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(令8規則5・一部改正)

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請書に基づきその内容を審査し、貸与の可否を決定し、在宅福祉機器(貸与決定・申請却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第6条 機器の貸与期間は3箇月以内とする。ただし、前条の規定により機器の貸与の決定を受けた貸与対象者(以下「使用者」という。)のやむを得ない事情があるときは必要最小限度の範囲で延長することができる。

(令8規則5・全改)

(管理義務)

第7条 使用者及びその家族(以下「使用者等」という。)は、善良に貸与された機器を維持管理しなければならない。

2 使用者等は、貸与された機器の滅失及び棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(令8規則5・一部改正)

(返却)

第8条 使用者等は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに機器を返却しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 使用者が機器を必要としなくなったとき。

(3) 第4条の規定により申請した内容に変更があったとき。

(令8規則5・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 使用者等は、貸与された機器を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、使用者等が前項の規定に違反したときは、貸与の決定を取り消し、機器の返却を命ずることができる。

(令8規則5・旧第10条繰上・一部改正)

(経費の負担)

第10条 機器は、無償で貸与するものとする。

(令8規則5・旧第11条繰上)

(機器の運搬)

第11条 機器の運搬は、原則として使用者等が行うものとする。ただし、使用者等による運搬が困難であると認められる場合は、この限りでない。

(令8規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(貸与台帳の整備)

第12条 町長は、機器の貸与状況を明確にするため、在宅福祉機器貸与台帳(別記第3号様式)を備え、これを整理しなければならない。

(令8規則5・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令8規則5・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の厚岸町ねたきり老人日常生活用具貸付規則(昭和54年規則第20号)第4条の規定により日常生活用具の貸付を受けている者は、この規則により貸与を受けている者とみなす。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

(令8規則5・全改)

在宅福祉機器

種目

対象者

(1) 特殊寝台及び特殊寝台付属品

寝たきりの者及び機器の使用が必要と認められる者

(2) 入浴用いす

下肢が不自由な者及び機器の使用が必要と認められる者

(3) 車いす

下肢が不自由な者及び機器の使用が必要と認められる者

(4) 歩行器及び歩行補助用杖

下肢が不自由な者及び機器の使用が必要と認められる者

(5) ポータブルトイレ

下肢が不自由な者及び機器の使用が必要と認められる者

(令8規則5・一部改正)

画像

画像

(令8規則5・旧別記第5号様式繰上・一部改正)

画像

厚岸町在宅福祉機器貸与規則

平成3年3月30日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)