○厚岸町在宅福祉機器貸与規則
平成3年3月30日
規則第6号
厚岸町ねたきり老人日常生活用具貸付規則(昭和54年規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、老人及び身体障害者に対し在宅福祉機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(機器の種目)
第2条 貸与する機器は、別表の種目欄に掲げる機器とする。
(対象者)
第3条 機器の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、厚岸町に住所を有する者であって、別表の種目欄に対応する対象者欄に掲げる者とする。
(貸与の申請)
第4条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅福祉機器貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、前項の規定による貸与期間について、必要な場合は、制限をすることができる。
(管理義務)
第7条 使用者及びその同居人(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、貸与された機器を維持管理しなければならない。
2 使用者等は、貸与された機器の滅失及び棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(届出義務)
第8条 使用者等は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに在宅福祉機器貸与事業変更届(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 使用者が社会福祉施設等に入所等をし、又は入所等をするとき。
(3) 使用者が機器を必要としなくなったとき。
(4) 第4条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。
(譲渡等の禁止)
第10条 使用者等は、貸与された機器を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第11条 機器は、無償で貸与するものとする。
(機器の運搬)
第12条 機器の運搬は、利用者等が行うものとする。
(貸与台帳の整備)
第13条 町長は、機器の貸与状況を明確にするため、在宅福祉機器貸与台帳(別記第5号様式)を備え、これを整理しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
在宅福祉機器
種目 | 対象者 |
特殊寝台 | おおむね65歳以上でねたきりの者及び使用が必要と認められる身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。以下同じ。) |
特殊浴槽 | おおむね65歳以上でねたきりの者及び使用が必要と認められる身体障害者 |
車椅子 | おおむね65歳以上で下肢が不自由な者及び使用が必要と認められる身体障害者 |
歩行器 | おおむね65歳以上で下肢が不自由な者及び使用が必要と認められる身体障害者 |