○厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例
平成3年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、次に定める者を通わせ、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与することを目的として、厚岸町在宅老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問入浴介護及び通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法同条第7項に規定する通所介護に限る。)、介護予防(同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に限る。)及び介護予防・日常生活支援(同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく旧介護予防通所介護に相当する事業(以下「介護予防通所相当サービス」という。)に限る。)に係る介護扶助に係る者
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町在宅老人デイサービスセンター
位置 厚岸町白浜4丁目1番地
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護
(2) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 介護予防通所相当サービス
(指定管理者による管理)
第4条 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 次条に規定する事業の利用に関する契約の締結に関すること。
(3) 第8条に規定する利用者負担及び実費に相当する費用の徴収に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他町長が定める業務
(事業の利用)
第6条 第3条各号に規定する事業を利用しようとする者(老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、指定管理者に利用の申込みを行い、指定管理者が定める契約書により契約を締結するものとする。
(利用者の退所)
第7条 デイサービスセンターを利用する者が、次の各号の一に該当するときは、指定管理者はその者を退所させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認められないとき。
(1) 法定代理受領(介護保険法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領(介護保険法第53条第4項に規定する介護予防サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護予防サービスを利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
(3) 法定代理受領に該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とし、当該介護予防サービスに係る介護予防サービスを利用したときは、介護予防サービス費用基準額とする。
3 実費に相当する費用の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
(町長による管理)
第9条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、デイサービスセンターの管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第23号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第37号)
この条例は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。