○厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例施行規則

平成3年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 厚岸町在宅老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき利用者等の措置の万全を期するよう配慮するとともに無差別、平等に適切な処遇をなし、養護するものとする。

(開所時間及び休所日)

第3条 デイサービスセンターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分

(2) 休所日

 日曜日

 12月31日から翌年の1月3日までの日

(利用定員)

第4条 デイサービスセンターの利用定員は、1日当たりおおむね35人とする。

2 前項に掲げる定員については、町長が必要と認めるときこれを変更することができるものとする。

(実施計画の策定)

第5条 指定管理者は、利用者のサービス向上と事業の円滑な運営に資するため、毎年度事業の実施計画を策定するものとする。

(規律の保持)

第6条 利用者は、指定管理者の指示する事項を守らなければならない。

2 利用者は、外出するときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(災害対策)

第7条 指定管理者は、災害防止並びに利用者の安全を図るため、災害対策に配慮しなければならない。

(町長による管理)

第8条 条例第9条第1項の規定により町長がデイサービスセンターの管理に係る業務を行う場合においては、第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成12年4月1日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月24日規則第29号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例施行規則

平成3年3月25日 規則第4号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月25日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第34号
平成14年3月27日 規則第15号
平成16年9月24日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第15号
平成24年3月26日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第15号
令和4年9月29日 規則第41号