○厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例施行規則

平成13年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例(平成12年厚岸町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、条例第3条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする者が提出すべき申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生きがい活動支援通所事業 別記第1号様式

(2) 生活管理指導短期宿泊事業 別記第2号様式

(3) 配食サービス事業 別記第3号様式

(4) 生活管理指導員派遣事業 別記第4号様式

(5) 外出支援サービス事業 別記第5号様式

(6) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 別記第6号様式

(7) 緊急通報システム事業 別記第7号様式

(8) 除雪サービス事業 別記第9号様式

2 条例第2条第1号に規定する生きがい活動支援通所事業又は同条第2号に規定する生活管理指導短期宿泊事業を利用しようとする者は、必要に応じて前項第1号又は第2号に規定する申請書に、医療機関が発行する診断書(別記第11号様式)を添えて、町長に提出するものとする。

3 条例第2条第7号に規定する緊急通報システム事業を利用しようとする者は、自らの緊急時に援助を行う者2名を選任し、第1項第7号に規定する申請書に協力員承諾書(別記第12号様式)を添えて、町長に提出するものとする。

(協力員の選任及び役割)

第3条 前条第3項の規定により、緊急通報システム事業を利用しようとする者の緊急時に援助を行う者(以下「協力員」という。)を選任するときは、次の各号に掲げる協力員の区分ごとに、当該各号に掲げる要件を満たした者を選任しなければならない。ただし、これらの者のうちから協力員を選任することができない場合において、これらの者以外の者で緊急時に責任をもって当該事業を利用しようとする者を援助することができる者がいるときは、その者を選任することができる。

(1) 第1協力員 当該事業を利用しようとする者の近隣に居住する者で、おおむね5分以内に当該事業を利用しようとする者の住居に到着できる者

(2) 第2協力員 当該事業を利用しようとする者の近隣に居住する者で、おおむね10分以内に当該事業を利用しようとする者の住居に到着できる者

2 当該事業を利用しようとする者から選任された協力員は、当該事業を利用しようとする者の緊急時の連絡に備えるとともに、当該連絡を受けたときは、直ちに当該事業を利用しようとする者の安否の確認を行い、その状況を関係機関に報告し、必要に応じて関係機関に救護等の手配をするものとする。

(利用の決定)

第4条 条例第4条第2項の規定により、条例第3条に規定する事業に係るサービスを利用しようとする者に対し、サービスの提供を決定した場合は、次の各号に掲げる様式の利用決定通知書により通知するものとする。ただし、サービスの提供を決定しない場合は、利用申請却下通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。

(1) 配食サービス事業、外出支援サービス事業及び寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 別記第13号様式

(2) 生きがい活動支援通所事業 別記第14号様式

(3) 生活管理指導短期宿泊事業 別記第15号様式

(4) 生活管理指導員派遣事業 別記第16号様式

(5) 緊急通報システム事業 別記第17号様式

(6) 除雪サービス事業 別記第19号様式

(緊急時の利用)

第5条 第2条の規定に関わらず、町長が緊急かつ必要と認める場合は、申請書等の提出前であっても当該事業を利用させることができるものとする。ただし、この場合において、当該便宜を受けた者は、町長が別に指示するところにより申請書等を提出しなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、条例第2条各号に掲げる事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)次の各号の一に該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 感染症の疾患があると認められるとき。

(2) 条例第3条各号に規定する事業の対象者と認められなくなったとき。

(3) 事業の運営上支障があると認められるとき。

(利用の回数等)

第7条 申請者に対する利用回数、利用期間、利用時間及びその他のサービス内容等の決定にあたっては、当該申請者の身体的状況、世帯の状況等を勘案し行うものとする。

2 条例第2条第1号に規定する生きがい活動支援通所事業の利用回数は、おおむね週1回を標準とする。

3 条例第2条第2号に規定する生活管理指導短期宿泊事業の利用期間は、原則として1月当たり10日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要とする範囲で利用期間を延長することができる。

4 条例第2条第3号に規定する配食サービス事業は、昼食のみとし、その利用回数は、原則として週5回以内とし、地域の利用状況に応じて調整する。

5 条例第2条第4号に規定する生活管理指導員派遣事業の利用時間及び利用回数は、1回当たりおおむね1時間、週2回以内とし、利用日及び利用時間は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く日の午前8時00分から午後6時00分までとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

6 条例第2条第5号に規定する外出支援サービス事業の利用日及び利用時間は、土曜日、日曜日、祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く日の午前8時00分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

7 条例第2条第6号に規定する寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の利用回数は、年2回以内とする。

(実施状況の報告)

第8条 条例第6条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月の実施状況を当該事業を実施した翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

2 受託者は、前項の規定にかかわらず、事業の実施における事故が発生したときは、速やかに、その事故状況を町長に報告しなければならない。

(届出義務)

第9条 条例第4条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに利用辞退(変更)(別記第21号様式)により町長に届け出なければならない。ただし、条例第2条第7号に規定する緊急通報システム事業の協力員の変更を行う場合は、新たに協力員を選任し、協力員承諾書(別記第12号様式)を添えて届け出るものとする。

(1) 条例第3条各号に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 疾病により長期にわたる入院又は療養が必要になったとき。

(3) 当該事業のサービスを利用する必要がなくなったとき。

(4) 申請した内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による届出を承認したときは、利用辞退(変更)承認書(別記第22号様式)を交付するものとする。

(利用の取消等)

第10条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の決定を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 取り消し

 この規則に違反したとき。

 不正の手段をもって利用の決定を受けたとき。

(2) 停止

 一時的に入院するとき。

 町長が停止することが適当と認めたとき。

(利用者負担等)

第11条 条例第5条第3項の規定による実費に相当する費用の額は、別表のとおりとする。

2 町長は、利用者負担及び実費に相当する費用を月単位で計算し、利用者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた利用者は、当月分を翌月の25日までに納付しなければならない。

4 条例第2条第7号に規定する緊急通報システム事業の利用者については、緊急時に簡単な操作により外部に通報することができる機器(以下「通報機器」という。)を無償で貸与する。

5 第1項の規定にかかわらず、前項に規定する通報機器に係る次に掲げる経費は、利用者の負担とする。ただし、第1号の経費については、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合又は利用者の属する世帯の生計中心者が前年中の所得税を課されていない場合は、町が負担する。

(1) 設置に要する経費

(2) 過失による故障又は破損若しくは紛失の場合に要する経費

(3) 利用者等の都合による移動又は移転に要する経費

(管理義務)

第12条 利用者は、前条第4項の規定により貸与された通報機器の滅失又は棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従うものとする。

2 利用者は、前条第4項の規定により貸与された通報機器の改造、改変、塗装その他の外観変更を行ってはならない。

(返還)

第13条 利用者は、第9条の規定により条例第2条第7号に規定する緊急通報システム事業の利用を辞退するとき又は第10条の規定により利用の決定を取り消されたときは、第11条第4項の規定により貸与された通報機器を返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、利用の決定から生ずる権利、義務及び第11条第4項の規定により貸与を受けている通報機器を第三者に譲渡し又は転貸し若しくは担保に供してはならない。

(事業の委託)

第15条 町長は、条例第6条の規定に基づき事業を委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成して行うものとする。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託期間

(3) 委託料の額

(4) 委託業務に関する指示及び検査

(5) その他委託に関して必要と認める事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(厚岸町在宅老人短期保護事業実施規則の廃止)

2 厚岸町在宅老人短期保護事業実施規則(平成9年厚岸町規則第29号)は、廃止する。

(厚岸町在宅痴呆性老人短期保護事業実施規則の廃止)

3 厚岸町在宅痴呆性老人短期保護事業実施規則(平成9年厚岸町規則第30号)は、廃止する。

(平成17年9月30日規則第30号)

この規則は、平成17年9月30日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表生きがい活動支援通所事業の部中イおやつ代の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用したサービスに係る実費に相当する費用については、なお従前の例による。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

生きがい活動支援通所事業

ア 厚岸町在宅老人デイサービスセンター指定介護予防通所相当サービス事業所が行う介護予防通所相当サービスに係る食事の提供に要する費用及びおやつ代に準ずる費用

実費に応じて町長が調定する額

イ 上記アに掲げるもののほか、生きがい活動支援通所事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とされるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が調定する額

生活管理指導短期宿泊事業

ア 厚岸町立特別養護老人ホーム心和園指定介護予防短期入所生活介護事業所が行う介護予防短期入所生活介護事業の食費及び滞在費に係る利用者の負担に準ずる費用

実費に応じて町長が調定する額

イ 上記アに掲げるもののほか、生活管理指導短期宿泊事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とされるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が調定する額

配食サービス事業

ア 厚岸町在宅老人デイサービスセンター指定介護予防通所相当サービス事業所が行う介護予防通所相当サービスの食事の提供に要する費用に準ずる費用

実費に応じて町長が調定する額

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別記第8号様式 削除

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別記第10号様式 削除

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別記第18号様式 削除

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厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例施行規則

平成13年3月16日 規則第5号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月16日 規則第5号
平成17年9月30日 規則第30号
平成17年10月1日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第36号
平成26年5月30日 規則第24号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年3月9日 規則第8号
平成31年1月15日 規則第1号
令和3年3月17日 規則第17号
令和4年9月29日 規則第40号