○厚岸町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成9年3月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この事業は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚岸町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている障害程度1級及び2級の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成対象経費)

第4条 助成対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、第4条に規定する経費とし、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、厚岸町障害者用自動車改造費助成申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 運転免許証の写し

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、厚岸町障害者用自動車改造費助成(決定・不決定)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(完了の届出)

第8条 助成決定者は、助成に係る改造が完了したときは、厚岸町障害者用自動車改造費助成完了届(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改造を行った業者の改造代金請求明細書又は領収書

(2) 改造後の写真

(3) 自動車検査証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成)

第9条 町長は、前条に規定する届出を受けたときは、改造の内容が助成決定の内容に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、厚岸町障害者用自動車改造費助成通知書(別記第4号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する通知をした場合には、当該通知の日から30日以内に助成するものとする。

(助成の取り消し)

第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 助成の申請に虚偽があったとき。

(2) 助成の目的に達し難いと認めたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(助成簿の整理)

第11条 本事業の助成状況を明らかにするため、厚岸町障害者用自動車改造費助成簿(別記第5号様式)を整備するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年3月1日から適用する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成9年3月12日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)