○厚岸町精神障害者医療費の助成に関する条例

昭和54年9月25日

条例第24号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者の医療費の一部を助成し、もつて疾病の早期治療を促進するとともに、精神障害者の健康保持と早期社会復帰に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険とは、規則で定める法律をいう。

(2) 医療機関とは、医療保険の規定に基づく保険医療機関で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の7の精神科病院及び法第19条の8の指定病院並びに医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項の規定により精神科を設け医療を行っている病院及び診療所をいう。

(3) 精神障害者とは、法第5条第1項に規定する者をいう。

(4) 保護者とは、法第5条第2項に規定する家族等のうち、当該精神障害者に治療を受けさせている者をいう。

(5) 「附加給付」とは、医療保険の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において附加給付されるもの又は医療保険の被扶養者の医療費のうち当該医療保険の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(令6条例23・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例に定める助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、町内に住所を有する精神障害者で現に医療機関で入院治療を受けているものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者を除く。

(助成額)

第4条 助成する額は、対象者が医療機関において入院治療に要した医療費の自己負担すべき額から附加給付される額及び法令若しくは他の条例の規定による医療費の給付額又は助成額を控除して得た額の3割を助成する。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成方法は、対象者の保護者の請求により行なうものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して6ケ月以内とする。

(受給者証の交付)

第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、町長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。

(届出の義務)

第7条 保護者は、対象者に第3条の資格要件に変更があつた場合又は次の各号の一に該当した場合は、速やかに届け出なければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者及び保護者が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 保護者が変更になつたとき。

(4) 加入医療保険が変更になつたとき。

(5) 受給者証を紛失したとき。

(6) その他町長が特に必要とする事項

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、町長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成2年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月30日条例第47号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成12年3月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号中「精神病院」を「精神科病院」に改める改正規定は、平成18年12月23日から施行する。

(平成20年3月12日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町精神障害者医療費の助成に関する条例

昭和54年9月25日 条例第24号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第24号
平成2年7月7日 条例第18号
平成6年12月30日 条例第47号
平成7年9月29日 条例第23号
平成12年3月16日 条例第26号
平成18年12月18日 条例第55号
平成20年3月12日 条例第19号
令和6年9月26日 条例第23号