○厚岸町難病患者等援護旅費助成規則
平成12年5月1日
規則第38号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
厚岸町特定疾患患者及び保護者援護に関する規則(昭和56年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、難病患者及びその保護者に対し、治療のため厚岸町内を除く北海道内の療養取扱機関(以下「医療機関」という。)への通院に要する旅費(以下「援護旅費」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「難病」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び北海道が定める特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年4月1日付け保健第1607号衛生部長通知)に基づく対象疾患をいう。
2 この規則において「患者」とは、難病のため治療を必要とする者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による厚岸町の住民基本台帳に記録されているものをいう。
3 この規則において「保護者」とは、18歳以下の患者を保護する義務のある者で、患者と世帯を同じくしている者をいう。
(助成)
第3条 町長は、患者が難病の治療のため北海道内の医療機関に通院したとき及び保護者が当該患者に同行したときは、援護旅費として旅行費用助成金及び宿泊費用助成金を支給する。
2 前項に規定する援護旅費は、次により算定する。
(1) 旅行費用助成金は、最も経済的な通常の路程及び方法により次に掲げる額を算定し、その合計額の2分の1(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
ア 患者が通院した医療機関の所在地までの鉄道の路程に応じた普通旅客運賃の額(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者が定める旅客運賃等の割引に関する制度の適用を受ける場合には、当該割引の例により算定した額とする。)
イ アの旅程に特別急行が運行し、及び座席指定がされている場合における当該路程に係る特別急行料金及び座席指定料金の合計額
ウ 患者が通院した医療機関の所在地までのバスの路程に応じたバス料金の額
(2) 宿泊費用助成金は、町長が宿泊を要すると認めた場合において、1回の通院につき1泊を限度とし、実際に要した額とする。ただし、この場合の助成金額は、6,000円を限度とする。
(適用除外)
第4条 患者及び保護者が、法令若しくは他の条例、規則又は規程等により、助成等を受けられるとき若しくは助成等を受けられる区間又は福祉サービスを利用して通院した区間については援護旅費の助成を行わない。
(申請及び認定)
第5条 援護旅費の助成を受けようとする患者又は保護者は、難病患者等援護旅費受給資格登録申請書(別記様式第1号)に、公的機関の発行する患者であることを認定するに足りる書面の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 助成金の交付請求は、助成の申請が認定された後に難病患者等援護旅費交付請求書(別記様式第3号)により行うものとする。ただし、宿泊費用助成金の交付請求を行う場合にあっては、宿泊先の発行する領収書の写しを添付しなければならない。
2 前項の交付請求の期限は、医療機関に通院した日の属する月の末日の翌日から起算して6月以内とする。
(1) 住所、氏名等を変更したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第8条 町長は、患者及び保護者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この規則による援護旅費に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により援護旅費の助成を受けた者があるときは、第4条の認定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の厚岸町特定疾患患者等援護旅費助成規則の規定は、この規則の施行日以降に要する援護旅費に適用し、同日前に要した援護旅費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則の改正前の様式による特定疾患患者、保護者に対する援護費支給申請書は、この規則による改正後の特定疾患患者等援護旅費交付請求書とみなす。
附則(平成14年8月1日規則第42号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日規則第5号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の厚岸町特定疾患患者等援護旅費助成規則の規定は、この規則の施行日以降に要する援護旅費に適用し、同日前に要した援護旅費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の厚岸町難病患者等援護旅費助成規則の規定は、この規則の施行日以降に要する援護旅費に適用し、同日前に要した援護旅費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町特定疾患患者等援護旅費助成規則別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町難病患者等援護旅費助成規則別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年2月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町難病患者等援護旅費助成規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令7規則5・一部改正)