○厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成規則
平成12年10月1日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、じん臓の機能に障害を有する者及びその保護者に対し、人工透析療法による医療の給付を受けるため、北海道内の医療取扱機関(以下「医療機関」という。)への通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することにより、じん臓の機能に障害を有する者の世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「患者」とは、人工透析療法による医療の給付を必要とする者で、本町に住所を有する者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、18歳以下の患者を保護する義務のある者で、患者と世帯を同じくしている者をいう。
(助成)
第3条 町長は、患者が人工透析療法による医療の給付を受けるため、医療機関に通院したとき及び保護者が当該患者に同行したときは、当該患者及びその保護者に対し通院交通費を助成する。
(1) 8,400円以下の金額 0
(2) 8,400円を超える金額 10分の10
(助成の制限)
第6条 患者及び保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費の支給を受けている場合又は身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年JR北海道公告第4号)に基づく鉄道の旅客運賃割引を受けている場合並びに北海道が定めるじん臓機能障害者通院交通費補助金交付要綱を除く他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けている場合若しくは厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例(平成12年厚岸町条例第5号)第2条第5号に基づく外出支援サービス事業を利用して通院した場合については、第3条の規定にかかわらず通院交通費の助成の対象としないものとする。
(助成申請の時期)
第8条 前条第1項に定める申請書は、医療機関に通院した日の属する3月分から8月分については、当該月以降直近の9月1日から9月15日までに、また、医療機関に通院した日の属する9月分から2月分については、当該月以降直近の3月1日から3月15日までに提出するものとする。
(返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により通院交通費の助成を受けた者があるときは、第7条の決定を取り消し、助成した通院交通費の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日以後の通院に要する交通費の助成について適用する。
附則(平成19年10月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以後の通院に要する交通費の助成について適用する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
通院交通費助成単価
距離区分 | 助成単価(片道分) |
10km未満 | 0円 |
10km以上15km未満 | 60円 |
15km以上20km未満 | 90円 |
20km以上25km未満 | 120円 |
25km以上30km未満 | 150円 |
30km以上35km未満 | 180円 |
35km以上40km未満 | 210円 |
40km以上45km未満 | 250円 |
45km以上50km未満 | 280円 |
50km以上55km未満 | 310円 |
55km以上60km未満 | 340円 |
60km以上75km未満 | 370円 |
75km以上100km未満 | 460円 |
100km以上125km未満 | 610円 |
125km以上150km未満 | 770円 |
150km以上175km未満 | 920円 |
175km以上200km未満 | 1,070円 |
200km以上225km未満 | 1,230円 |
225km以上250km未満 | 1,380円 |
250km以上275km未満 | 1,530円 |
275km以上300km未満 | 1,680円 |
300km以上 | 1,840円 |