○厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成規則

平成12年10月1日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、じん臓の機能に障害を有する者及びその保護者に対し、人工透析療法による医療の給付を受けるため、北海道内の医療取扱機関(以下「医療機関」という。)への通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することにより、じん臓の機能に障害を有する者の世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「患者」とは、人工透析療法による医療の給付を必要とする者で、本町に住所を有する者をいう。

2 この規則において「保護者」とは、18歳以下の患者を保護する義務のある者で、患者と世帯を同じくしている者をいう。

(助成)

第3条 町長は、患者が人工透析療法による医療の給付を受けるため、医療機関に通院したとき及び保護者が当該患者に同行したときは、当該患者及びその保護者に対し通院交通費を助成する。

(助成対象経費)

第4条 この規則による通院交通費の対象とする経費は、患者の居住地から医療機関までの一般に利用しうる最短の経路の距離により、片道分の通院交通費の単価を別表1のとおり定め、1か月分の助成対象経費は、別表1による通院交通費助成単価を2倍し、更に、その月中に人工透析療法を受けるために通院した回数を乗じたものとする。

(助成金額の算定)

第5条 助成金額は、前条の規定により算出した1ケ月ごとの助成対象経費を、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該区分ごとに掲げる割合を乗じて得た金額を助成対象経費から減じて得た額とする。

(1) 8,400円以下の金額 0

(2) 8,400円を超える金額 10分の10

(助成の制限)

第6条 患者及び保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費の支給を受けている場合又は身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年JR北海道公告第4号)に基づく鉄道の旅客運賃割引を受けている場合並びに北海道が定めるじん臓機能障害者通院交通費補助金交付要綱を除く他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けている場合若しくは厚岸町高齢者等及び身体障害者生活支援事業条例(平成12年厚岸町条例第5号)第2条第5号に基づく外出支援サービス事業を利用して通院した場合については、第3条の規定にかかわらず通院交通費の助成の対象としないものとする。

(申請及び通知)

第7条 通院交通費の助成を受けようとする患者又は保護者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式の厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成申請書(以下「申請書」という。)別記第2号様式の通院証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書により、助成又は却下の決定をしたときは、別記第3号様式の厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成申請の時期)

第8条 前条第1項に定める申請書は、医療機関に通院した日の属する3月分から8月分については、当該月以降直近の9月1日から9月15日までに、また、医療機関に通院した日の属する9月分から2月分については、当該月以降直近の3月1日から3月15日までに提出するものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により通院交通費の助成を受けた者があるときは、第7条の決定を取り消し、助成した通院交通費の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日以後の通院に要する交通費の助成について適用する。

(平成19年10月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以後の通院に要する交通費の助成について適用する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

通院交通費助成単価

距離区分

助成単価(片道分)

10km未満

0円

10km以上15km未満

60円

15km以上20km未満

90円

20km以上25km未満

120円

25km以上30km未満

150円

30km以上35km未満

180円

35km以上40km未満

210円

40km以上45km未満

250円

45km以上50km未満

280円

50km以上55km未満

310円

55km以上60km未満

340円

60km以上75km未満

370円

75km以上100km未満

460円

100km以上125km未満

610円

125km以上150km未満

770円

150km以上175km未満

920円

175km以上200km未満

1,070円

200km以上225km未満

1,230円

225km以上250km未満

1,380円

250km以上275km未満

1,530円

275km以上300km未満

1,680円

300km以上

1,840円

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厚岸町じん臓機能障害者通院交通費助成規則

平成12年10月1日 規則第52号

(平成29年4月1日施行)