○厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱
平成6年12月1日
訓令第42号
(目的)
第1条 厚岸町が21世紀においてめざすべき総合的保健・医療・福祉のありかたと、高齢者や障害者等が地域で快適な生活を営むことのできるやさしいまちづくりの施策を検討するため、厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、厚岸町高齢者保健福祉計画及びその他の保健、医療、福祉に関する基本計画の策定及びその総合的推進に関する事項について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員23人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町行政関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉団体等関係者
3 前2項に定めるほか、特別の事項を検討するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
4 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総理し、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を除く委員の互選により選出し、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長又は委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、検討を行うにあたり必要に応じ、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(委員会招集の特例)
第5条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課及び町民課の連携のもとにおいて処理をする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要なことは、委員長が委員会にはかって定める。
附則
1 この訓令は、平成6年12月1日から施行する。
2 厚岸町老人保健福祉計画作成検討委員会設置要綱(平成5年訓令第21号)は、廃止する。
附則(平成11年4月30日訓令第23号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成17年8月15日訓令第42号)
この訓令は、平成17年8月15日から施行する。
附則(平成18年5月30日訓令第43号)
1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
2 平成20年5月31日以前に委嘱された委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成23年2月18日訓令第2号)
1 この訓令は、平成23年2月20日から施行する。
2 平成26年3月31日以前に委嘱された委員の任期は、改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。