○厚岸町がん予防保健事業条例施行規則
平成12年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町がん予防保健事業条例(平成12年厚岸町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子宮がんの正しい知識及び活発な性活動と子宮頸部がんの関係に関すること。
(2) 肺がんの正しい知識及び喫煙と肺がんの関係に関すること。
(3) 乳がんの正しい知識及び自己触診の方法等に関すること。
(4) 大腸がんの正しい知識及び食生活等と大腸がんの関係に関すること。
(がん検診の検査項目)
第3条 条例第3条第2号アに規定するがん検診の検査項目は、次のとおりとする。
(1) 胃がん検診は、問診及び胃部エックス線検査とする。
(2) 肺がん検診は、問診及び胸部エックス線検査とする。ただし、問診の結果、医師が必要と認める者については、喀痰細胞診を行う。
(3) 大腸がん検診は、問診及び便潜血検査とする。
(4) 乳がん検診は、問診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)とする。
(5) 子宮がん検診は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とする。
(がん検診の方式)
第4条 がん検診の方式は、集団検診又は検診受診券(別記様式)による医療機関での個別検診とする。
(実施回数)
第5条 がん検診の実施回数は、1人につき、年1回とする。ただし、乳がん検診及び子宮がん検診については、2年に1回とする。
(結果の通知)
第6条 町長は、がん検診の結果について、速やかに、受診者に通知するものとする。
2 第4条に規定する個別検診方式でがん検診を受けた者に対する通知は、医療機関からの通知をもって町長が通知したものとみなす。
(記録の整備)
第7条 町長は、受診者の氏名、年齢、住所及び検診受診状況並びに結果を記録するものとする。
2 町長は、必要に応じて個人票を作成し、治療の状況等を記録するものとする。
(指導)
第8条 町長は、がん検診の結果「要精検」と判定された者について、的確な受診が確保されるよう医療機関での受診を指導し、必要に応じて経過観察及び療養指導を行うものとする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町がん予防保健事業条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町がん予防保健事業条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。