○厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年12月30日
条例第48号
厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、本町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、良好な生活環境の保全と景観の保持及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 廃棄物の処理は、町民、事業者及び町が協力の上、一体となって次に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。
(1) 廃棄物の減量化を推進すること。
(2) 廃棄物の再生利用を推進すること。
(3) 環境に負荷を与えない処理を推進すること。
(町民の責務)
第3条 前条の基本原則に基づき、町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を自ら処理すること等により廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うなど、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないよう努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、第2条の基本原則に基づき、一般廃棄物減量に関し、町民の自主的な活動の推進を図り、及び分別収集等適正な処理に必要な措置を講ずるよう務めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当っては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めるものとする。
2 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識啓発を図るよう努めるものとする。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、漁港その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、景観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、瓦礫、廃材等の整理に努めなければならない。
5 土地又は建物の占有者は、町長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
(調査審議)
第7条 厚岸町豊かな環境を守り育てる基本条例(平成15年厚岸町条例第1号)第27条の規定に基づく厚岸町環境審議会は、町長の諮問に応じ廃棄物の適正処理に関する次の事項を調査審議する。
(1) 一般廃棄物の処理計画に関すること。
(2) 廃棄物の適正処理及び資源化に関すること。
(3) その他廃棄物対策に関する重要な事項
(一般廃棄物適正処理推進員)
第8条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから、廃棄物適正処理推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物適正処理推進員は、一般廃棄物の適正処理のための町の施策への協力その他の活動を行う。
(一般廃棄物の処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを厚岸町公告式条例(昭和25年条例第20号)の定めるところにより告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第10条 前条の計画に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び処分は法第6条の2の定める基準により行う。ただし、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち本町の一般廃棄物の処理に関する施設及び設備技術に照らしてその適正な処理が困難であると認められるものを指定することができる。
2 町長は、前項の指定をしたときはこれを告示するものとする。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第11条 町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条又は第4条の3の定める基準により行う。
(一般廃棄物の自己処理)
第12条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第4項の定める基準に準じて処理しなければならない。
第13条 削除
(多量の一般廃棄物)
第14条 法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1回の平均排出量 6キログラム以上
(2) 臨時的排出量 25キログラム以上
2 前項各号の廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ減量に努めなければならない。
3 第1項の規定による収集量は、町長の認定するところによる。
(町が処理することができる産業廃棄物)
第15条 法第10条の規定により、町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、町長が必要の都度指定するものとする。
3 第1項の産業廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に申請しなければならない。
4 前項の規定による収集量は、町長の認定するところによる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第16条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬処理業の申請があった場合は法第7条第1項の規定により許可することができる。
2 町長は、前項の許可を受けた者が法に違反し若しくは許可基準に適合しなくなったときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(浄化槽清掃業の許可)
第17条 町長は、浄化槽清掃業の申請があった場合は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により許可することができる。
2 町長は、前項の許可を受けた者が浄化槽法に違反し若しくは許可基準に適合しなくなったときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(手数料)
第18条 一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬及び処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び法第13条第2項の規定により、次のとおり算定した手数料(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を徴収する。
(1) 多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の額
ア 継続して処理するもの
種別 | 通常1回平均の排出量 | 年額手数料 |
5種 | 10キログラム未満 | 15,240円 |
4種 | 10キログラム以上 15キログラム未満 | 22,920円 |
3種 | 15キログラム以上 20キログラム未満 | 30,600円 |
2種 | 20キログラム以上 30キログラム未満 | 45,840円 |
1種 | 30キログラム以上 50キログラム未満 | 76,560円 |
特種 | 50キログラム以上 | 20キログラムを増すごとに30,600円を乗じて得た額に76,560円を加算した額(20キログラムに満たないものは20キログラムとする。) |
イ 臨時に処理するもの
1回の収集量が1トンまでは6,380円とし、1トンを超えるときは1トンを増すごとに4,785円を加算する。(1トン未満の端数については、1トンとみなす。)
(2) 一般廃棄物処理手数料の額 人等割額に世帯人員数を乗じて得た額と世帯割額を加算した額。ただし、一般廃棄物処理計画で指定する区域の場合において、次表中「3,720円」とあるのは「2,760円」に、「2,280円」とあるのは「1,680円」と読み替えるものとする。
金額 区分 | 年額手数料 |
世帯割額 | 3,720円 |
人等割額 | 2,280円 |
ア 持込み量が100キログラムまでは638円とする。(100キログラムに満たないものは100キログラムとみなす。)
イ 100キログラムを超えるときは20キログラムを増すごとに154円を加算する。(20キログラムに満たないものは20キログラムとみなす。)
(4) し尿処理手数料は、次の区分によりこれを徴収する。
ア 収集量が200リットルまでは1,122円とする。(200リットルに満たないものは200リットルとみなす。)
イ 200リットルを超えるときは10リットルを増すごとに56.1円を加算する。(10リットルに満たないものは10リットルとみなす。)
(1) 継続して処理するものは、月割額をもって徴収する。
(2) 臨時に処理するものは、その都度徴収する。
2 一般廃棄物の処理手数料は、月割額をもって徴収する。
3 第18条第1項第3号の規定による多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の持込み処理手数料は、その都度徴収する。
4 し尿処理手数料は、その都度徴収する。
5 前各項に定めるもののほか、認定及び徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(手数料の減免)
第20条 天災、公益上、その他特別な事情があると町長が認めたときは、手数料を減免することができる。
(報告の徴収)
第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物の処理業者及び浄化槽の清掃を業とする者から必要な報告を求めることができる。
(立入調査、検査)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分、保管の場所に立入調査をさせ、又は一般廃棄物処理業者及び浄化槽の清掃を業とする者の事務所若しくは事業所に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きは、改正後の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きとみなす。
附則(平成7年12月26日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第7号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第60号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物処理手数料の額から適用し、施行日前の一般廃棄物処理手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月18日条例第13号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により新たに厚岸町豊かな環境を守り育てる基本条例(平成15年厚岸町条例第1号)第29条第3項の規定に基づく委嘱を受けた委員の最初の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第9条中厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条第1号ア及び同条第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。