○厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日

条例第7号

厚岸町ごみ焼却処理場の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚岸町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)の設置及び管理に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚岸町ごみ焼却処理場

厚岸町サンヌシ34番地

厚岸町一般廃棄物最終処分場

厚岸町サンヌシ34番、35番

厚岸町収集ごみ積替保管施設

厚岸町サンヌシ34番地

(管理)

第3条 ごみ処理場は、法令及び条例の定めるところにより、つねに良好な状態において、これを管理しなければならない。

(職員)

第4条 ごみ処理場に場長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(技術管理者の資格)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。

(4) 規則の定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第18号)

この条例は、平成17年7月11日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚岸町ごみ処理場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日 条例第7号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月22日 条例第7号
平成9年9月25日 条例第37号
平成17年7月1日 条例第18号
平成25年3月27日 条例第11号
令和3年3月17日 条例第7号