○厚岸町公衆浴場確保対策利子補給規則
平成7年3月9日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であることを考慮し、公衆浴場の確保をするために、公衆浴場の施設及び設備のための貸付金に対し利子補給することにより、公衆浴場の経営安定を図り、もって住民の公衆衛生環境の増進に資することを目的とする。
(対象者及び対象貸付金)
第2条 この規則による利子補給の対象者は、本町に住所を有し公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の指定を受けている公衆浴場を経営する者であって、環境衛生金融公庫が実施する貸付金のうち公衆浴場の施設及び設備に係る新築、増改築、改装、及び機械器具の購入に係る貸付金(以下単に「貸付金」という。)を借り受けた者(以下「借受人」という。)とし、当該貸付金をもって対象貸付金とする。
(利子補給率及び利子補給期間)
第3条 利子補給率は、当該貸付金の貸付条件に定められている貸付利率とし、その利子補給期間は、貸付金に係る償還金の最初の償還期限より起算し10年間に限るものとする。ただし、町長は、次条第2項の規定に該当した場合は、必要と認められる範囲内で利子補給期間の延長をすることができる。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、貸付金の貸付条件に定められている償還期限内に償還した元金に係る利子相当額とする。
2 借受人又は借受人の属する世帯が、災害その他の事情のため定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難となり、貸付金の償還猶予を認められたときは、前項の規定にかかわらず猶予された償還期限内に償還した元金に係る利子相当額とする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給を打切るものとする。
(1) 当該貸付金について繰上償還をしたとき。
(2) 当該貸付金の貸付停止等を受けたとき。
(3) 公衆浴場を経営しなくなったとき。
(4) 経営する公衆浴場が、物価統制令に規定する統制額の指定を受けなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により利子補給を打切ったときは、その交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第8条 町長は、利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは、借受人に対し報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。