○厚岸町入浴送迎バス運行事業実施要綱

平成11年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、湖南地区市街地の公衆浴場廃止に伴い入浴設備のない住民の不便を解消するために公衆浴場までの入浴送迎バス(以下「送迎バス」という。)の運行事業について必要な事項を定め、入浴設備のない者の入浴の機会を保ち公衆衛生の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、湾月、有明、若竹、松葉、梅香及び奔渡に住所を有する者で住居に入浴設備がなく自己による車両交通手段を持たない者とする。ただし、入浴設備がある場合でも使用不能の場合は入浴設備のない者とみなす。

(運行日数及び巡回数)

第3条 送迎バスの運行回数は、週2日以内とし、巡回数等運行の細目は別に定める。

(利用申請)

第4条 送迎バスを利用しようとする対象者は、入浴送迎バス利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(乗車証の交付)

第5条 町長は、前条の申請に対し送迎バスを必要と認めるときは、入浴送迎バス乗車証(別記様式第2号。以下「乗車証」という。)を送迎バスを利用しようとする対象者に交付し、必要と認めないときはその旨を通知するものとする。

(乗車証の有効期間)

第6条 乗車証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(利用方法)

第7条 前条の規定により乗車証の交付を受けた対象者(以下、「利用者」という。)は、送迎バスの乗車の際に乗車証を提示し乗務員の確認を受けるものとする。

(届出)

第8条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。

(利用の取消)

第9条 町長は、前条の規定による届出があったとき又は利用者が前条第1号の規定に該当することが判明したときは、乗車証の返還を命ずるものとする。

(禁止)

第10条 利用者は、本事業による送迎バス乗車の権利を第三者に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、前条の規定にかかわらず乗車証の返還を命ずることができる。

(利用者台帳の整備)

第11条 町長は、本事業の実施状況を明確にするため、入浴送迎バス利用者台帳(別記様式第3号)を備え、これを整理しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に定められているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成20年6月23日訓令第44号)

この訓令は、平成20年6月30日から施行する。

(平成20年9月26日訓令第50号)

この訓令は、平成20年10月27日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第18号)

この訓令は、平成21年7月13日から施行する。

(平成21年10月13日訓令第23号)

この訓令は、平成21年10月26日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月6日訓令第46号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に定められているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

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厚岸町入浴送迎バス運行事業実施要綱

平成11年3月31日 訓令第10号

(平成30年11月6日施行)