○火葬場条例

昭和39年12月26日

条例第40号

(設置)

第1条 本町は、次の火葬場を設置する。

名称

位置

厚岸町斎場

厚岸町サンヌシ33番地

(使用許可)

第2条 火葬場を使用しようとするものは、その日時を申し出て町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用許可を受けたときに納めなければならない。

第4条 公の扶助を受けている者又は町長において特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし町長において特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(引取らない遺骨の処置)

第6条 町長の指定日時に遺骨を引取らないときは、町においてこれを処置することがある。

(委任)

第7条 この条例施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和40年2月1日から施行する。

2 従来の床潭村、末広村、太田村共同火葬場はこの条例施行の日から、これを廃止するものとする。

3 従前の老の山火葬場は、老の山墓地移転完了の時期まで存置し、老の山墓地に埋葬せるものの改葬に使用する。

(昭和40年4月15日条例第12号)

この条例(規則改正)は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第25号)

1 この条例は、昭和62年2月1日から施行する。

2 この条例による改正前の厚岸火葬場は、この条例施行の日をもつてこれを廃止する。

(平成9年9月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日条例第3号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の火葬場条例の規定により許可された火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第18号)

この条例は、平成17年7月11日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

12歳未満の死体

12歳以上の死体

死体の一部又は人体骨

死産児

胞衣産わい物

町内使用料

8,000

12,000

6,000

5,000

4,000

町外使用料

16,000

24,000

12,000

10,000

8,000

備考

1 町内使用料は、死亡時に厚岸町に住所を有していた者又は厚岸町に住所を有する者が出産した死産児等の場合に適用する。

2 町外使用料は、上記1以外の場合に適用する。

火葬場条例

昭和39年12月26日 条例第40号

(平成17年7月11日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第40号
昭和40年4月15日 条例第12号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和47年3月1日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和61年12月26日 条例第25号
平成9年9月25日 条例第58号
平成15年3月25日 条例第12号
平成16年2月20日 条例第3号
平成17年7月1日 条例第18号