○火葬場条例施行規則

昭和56年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、火葬場条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用許可申請)

第2条 条例第2条の規定に基づく使用許可申請は、次に掲げる使用許可申請書によるものとする。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定の埋葬火葬許可証による使用申請の内、12歳未満の死体、12歳以上の死体及び死体の一部及び人体骨の使用許可申請は第1号様式、死産児の使用許可申請は第3号様式による。

(2) 胞衣産わい物の使用許可申請は、第5号様式による。

(使用許可書)

第3条 町長は、前条の使用許可申請を許可したときは、次に掲げる使用許可書を交付する。

(1) 第1号様式による使用許可申請を許可したときは、第2号様式による。

(2) 第3号様式による使用許可申請を許可したときは、第4号様式による。

(3) 第5号様式による使用許可申請を許可したときは、第6号様式による。

(使用料減免申請書)

第4条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 墓地、火葬場使用条例取扱細則(昭和24年訓令第26号)は、廃止する。

(昭和62年1月12日規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成14年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際に現に交付されているこの規則の改正前の様式による許可書等は、この規則による改正後の様式の許可書等とみなす。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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火葬場条例施行規則

昭和56年3月25日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)