○厚岸町墓地及び霊園条例

平成5年5月31日

条例第13号

墓地条例(昭和56年条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、厚岸町墓地及び霊園(以下「墓園等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓園等の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓を設け、又は碑石形像類及びこれらに付属するものを建設するための区域をいう。

(2) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋葬する施設をいう。

(3) 霊園 墓地、園地及びこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された区域をいう。

(使用の許可)

第4条 墓園等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において墓園等の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制約を設けることができる。

(使用者の資格)

第5条 墓園等を使用しようとする者は、本町に住所を有するものでなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有するものに対しても使用させることができる。

(代理人の選定)

第6条 第5条ただし書の規定により使用許可を受けた者又は使用許可を受けた以後本町以外に居住するに至った者は、この条例及びこれに基づく規則に定める一切の事項を処理させるために町内に居住する者を代理人に選定し、町長に届出、承認を受けなければならない。

(使用場所の制限)

第7条 墓園等の使用は、第4条第1項及び第5条の規定により、使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)一人につき1区画とする。

(使用場所の指定)

第8条 無縁物故者及び行旅病死者の死体又は焼骨を埋蔵する場所は、町長が別に定める。

(埋葬、埋蔵及び収蔵の制限)

第9条 墓園等には、使用権者の親族でない者を埋葬、埋蔵及び収蔵することはできない。ただし、特別の事情があるときは、町長に届出、承認を受けなければならない。

(権利の移転)

第10条 墓園等の使用権は、次の各号の一に該当する場合を除き、この権利を移転することができない。ただし、同一墳墓内での使用場所の変更又は他の者と交換するときは、この限りでない。

(1) 相続人に承継するとき。(相続人のいないときは、町長から特に許可を受けた縁故者に承継するとき。)

(2) 使用権者より親族に譲渡するとき。

2 前項ただし書及び各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利の取消)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、墓園等の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用権者が死亡した日から起算し、5年を経過しても承継するものがいないとき。

(2) 使用権者が許可を受けた日から使用せずに5年を経過したとき。

(3) 使用権者が5年間、この条例で定める管理料を納めないとき。

(4) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 使用権者が転貸したとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(返還)

第12条 使用権者は、墓園等が不要になったとき、又は前条第3号から第6号までの理由により使用許可を取り消されたときは、その場所を原型に復して返還しなければならない。

2 使用権者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを行い、その費用は使用権者から徴収する。

(返還命令)

第13条 町長は、管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、墓園等を返還させることができる。

2 前項の規定により返還させたときは、使用権者に補償金を交付する。

(使用料及び管理料)

第14条 墓園等の使用料及び管理料は、別表2に定める金額とする。

2 第5条ただし書による使用権者の納付すべき使用料は、前項に定める額の2割増しとする。

(使用料の納付)

第15条 使用権者は、前条に定められた使用料を、使用許可を受けた際、納付しなければならない。

(管理料の納付)

第16条 使用権者は、第14条に定められた管理料を、毎会計年度ごとに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度の中途において使用許可を受けた者については、使用許可を受けた際、当該年度額の全額を納付しなければならない。

(管理料の減免)

第17条 公の扶助を受けている者、又は町長が特に認めた者については、本人からの申請により、管理料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第18条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用権者が許可を受けた以後3年以内に使用場所を返還したときは、使用料の半額を、第13条に規定する返還命令により返還したときは、使用料の全額を返還する。

(墓碑、碑石形像類の管理責任)

第19条 墓碑、碑石形像類の管理は、使用権者が行うものとする。

(無縁墳墓等の移転改葬)

第20条 町長は、第11条第1項第1号に該当するものがあったときは、法定手続きをとり、埋葬された死体、埋蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、改正前の墓地条例(昭和56年条例第15号)の規定に基づいて取得された墓地の使用権は、この条例に基づいて取得されたものとみなす。

(平成7年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第22号)

この条例は、平成14年11月25日から施行する。

(平成15年10月1日条例第36号)

この条例は、平成15年11月17日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

(平成16年10月1日条例第31号)

この条例は、平成16年11月15日から施行する。

(平成17年10月1日条例第20号)

この条例は、平成17年11月14日から施行する。

(平成18年6月23日条例第37号)

この条例は、平成18年7月18日から施行する。

(平成20年9月26日条例第31号)

この条例は、平成20年10月27日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

種別

名称

位置

霊園

厚岸霊園

厚岸町有明2丁目4番、5番、6番

墓地

真竜墓地

厚岸町白浜3丁目4番

苫多墓地

厚岸町苫多20番

尾幌墓地

厚岸町尾幌2337番

上尾幌墓地

厚岸町上尾幌13番

片無去墓地

厚岸町片無去4番

太田北墓地

厚岸町太田北49番、50番

太田南墓地

厚岸町太田南1番、2番

糸魚沢墓地

厚岸町糸魚沢321番

若松墓地

厚岸町若松19番

トライベツ墓地

厚岸町トライベツ381番

床潭墓地

厚岸町床潭342番

末広墓地

厚岸町末広255番

別表2(第14条関係)

種別

使用料

管理料

霊園

4平方メートル 120,000円

1,760円

6平方メートル 180,000円

2,640円

9平方メートル 270,000円

3,960円

墓地

1区画 700円

無料

厚岸町墓地及び霊園条例

平成5年5月31日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年5月31日 条例第13号
平成7年12月26日 条例第28号
平成9年9月25日 条例第39号
平成9年12月22日 条例第61号
平成14年9月25日 条例第22号
平成15年10月1日 条例第36号
平成16年3月18日 条例第12号
平成16年7月2日 条例第28号
平成16年10月1日 条例第31号
平成17年10月1日 条例第20号
平成18年6月23日 条例第37号
平成20年9月26日 条例第31号
平成25年12月24日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号