○厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例

平成12年3月16日

条例第23号

厚岸町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年厚岸町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって公共の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬管理及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜 飼育者のある牛、馬、羊、やぎ、豚、うさぎ、家きん・・等をいう。

(4) けい留 おり飼又は鎖等で繋いで飼うことをいう。

(5) 掃とう 捕獲、処分することをいう。

(畜犬のけい留管理等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留して管理しなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

(畜犬の飼育等)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜に危害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の表示)

第5条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害等の届出)

第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置を取ることを命ずることができる。

(立入調査)

第8条 町長は、畜犬の管理に関し必要な限度において、当該職員に飼育の場所に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(野犬掃とう)

第9条 町長は、必要と認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示でその期間及び区域を定め、その区域内の畜犬の飼育者に対し、当該期間中畜犬のけい留を行うよう命じなければならない。

3 町長は、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において捕獲した犬が畜犬であると判断できるときは、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとし、告示期間満了までに引き取らないときは、これを処分することができる。

(隣接市町村長への通知)

第10条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第11条 野犬掃とうは、町の当該職員の監督の下に、町長の指定する野犬掃とう員に行わせるものとする。

(身分を示す証明書)

第12条 当該職員及び野犬掃とう員は、畜犬の管理に関し立入調査をする場合又は野犬掃とうする場合においては、町長の発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の継承)

第13条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を継承した者に対しても、その効力を有する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかった者

(2) 第7条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかった者

(2) 第4条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(3) 第6条の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者

(2) 正当な理由がなく第8条の規定による立入若しくは調査を拒み、妨げ、又は質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例

平成12年3月16日 条例第23号

(平成12年3月16日施行)