○厚岸町キツネ駆除奨励規則

昭和59年5月23日

規則第15号

エヒノコックス症媒介動物駆除規則(昭和46年規則第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、エキノコックス疾患者の発生を防止するため、媒介動物であるキツネの駆除を奨励することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励金の交付)

第2条 町内でキツネを捕獲した時は、1頭につき6,000円の奨励金を交付する。

2 前項の奨励金は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく狩猟免許証又は有害鳥獣捕獲許可書を所持する者が適法に捕獲した場合に限るものとする。

(奨励金の申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、駆除の日から10日以内に別記様式により申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、捕獲したキツネを提供し関係職員の確認を受けなければならない。ただし、毛皮については、申請者の意志によりこれを還元することもできる。

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年12月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

厚岸町キツネ駆除奨励規則

昭和59年5月23日 規則第15号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年5月23日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第14号
平成11年4月1日 規則第10号
平成12年3月28日 規則第27号
平成26年5月30日 規則第24号
平成26年12月30日 規則第45号
平成27年7月1日 規則第36号