○厚岸町狂犬病予防法施行条例
平成12年3月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により、町長が行う事務についての手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 法に基づき手数料を徴収する事務、金額及び時期は、次の表のとおりとする。
手数料を徴収する事務 | 金額 | 徴収の時期 |
犬の登録 | 1件につき 3,000円 | 登録申請のとき |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | 交付のとき |
鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | 交付申請のとき |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | 交付申請のとき |
(手数料の納入)
第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。
2 前条の手数料は、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。
(手数料の減免)
第4条 当該登録等に係る犬が、飼い主の生活介助に供用する目的で飼育されており、かつ、盲導犬等の登録をしていると認めるときは、手数料を減免することができる。
2 手数料の減免は、別記様式により申請するものとする。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、前条に該当する事実が手数料納入後に判明したときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。