○厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例施行規則

昭和50年4月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定施設)

第2条 条例第2条第3項に規定する特定施設は、関係法令等に定める施設のほか、別表第1から別表第5までに掲げる施設とする。

(特定施設の設置等届)

第3条 条例第17条第1項から第3項までの規定による特定施設の設置届出は、別記第1号様式による特定施設設置(使用、変更)届出書に別紙(1~4)関係書類を添付して届出しなければならない。

2 前項のうち関係法令等により届出をした特定施設については、本条の届出があつたものとみなす。

(氏名等変更届)

第4条 条例第17条第4項の規定による届出は、別記第2号様式による氏名等変更届出書によつてしなければならない。

(廃止届)

第5条 条例第17条第4項の規定による届出は、別記第3号様式の特定施設廃止届出書によつてしなければならない。

(事故の報告)

第6条 条例第13条第2項の規定による報告は、別記第4号様式の事故報告書によつてしなければならない。

(承継届)

第7条 条例第18条第2項の規定による届出は、別記第5号様式による特定施設承継届出書によつてしなければならない。

(商業放送用拡声機使用届)

第8条 条例第24条の規定による届出は、別記第6号様式の商業放送用拡声機使用届出書によつてしなければならない。

(拡声機の使用制限の適用除外)

第9条 条例第23条の規定による使用の制限の適用除外は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動及び公職選挙法以外の法律で公職選挙法を準用して行われる選挙の選挙運動のために使用する場合

(2) 国又は、地方公共団体が、行政上の目的で使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示を受け祭典その他各種行事等、商業宣伝以外の目的のため、一時的に使用する場合

(拡声機の使用基準)

第10条 条例第24条の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 午後7時から翌日の午前9時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあつては、拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし1回使用するごとに10分以上休止すること。

(3) 2個以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は、50メートルとする。

(水産物等積載物)

第11条 条例第28条第1項に規定する水産物等は、別表第6に掲げるものとする。

(改善勧告)

第12条 条例第33条第1項及び第2項の規定による改善勧告は、別記第7号様式により行うものとする。

(改善命令)

第13条 条例第34条第1項の規定による改善命令は、別記第8号様式の改善命令書により行うものとする。

(改善措置の届出)

第14条 条例第34条第2項の規定による届出は、別記第9号様式の特定施設改善届出書によつてしなければならない。

(停止命令)

第15条 条例第35条第1項の規定による停止命令は、別記第10号様式の停止命令書によつて行うものとする。

(措置の勧告)

第16条 条例第36条第1項第2項の規定による措置の勧告は、別記第11号様式の勧告書によつて行うものとする。

(受理書)

第17条 条例第17条第1項第2項第3項及び第24条第1項の規定により届出を受理した旨の通知は、別記第12号様式の受理書によつて行うものとする。

(立入検査証)

第18条 条例第42条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記第13号様式とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第44号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ばい煙発生施設

施設名

規模

1

ボイラー(熱風炉を含む。)

電熱、廃熱及び希硫ガス(いおう化合物の含有率体積0.1%以下。)を専焼させるものは除く。

伝熱面積8m2以上10m2未満

11

乾燥炉

火格子面積0.8m2以上1.0m2未満

バーナーの燃焼能力40l/時以上50l/時未満

変圧器の定格容量160KVA以上200KVA未満

13

廃棄物焼却炉

焼却能力160kg/時以上200kg/時未満

別表第2(第2条関係)

粉じん発生施設

施設名

規模

2

鉱物、又は土石の堆積場

面積800m2以上1,000m2未満

原材料等置場(鉱物、又は土石の堆積場を除く。)

面積800m2以上1,000m2未満

3

ベルトコンベア及びバケットコンベア(密閉式のものを除く。)

鉱物、土石又はセメントの用に供するものにあつては、ベルトの巾が60センチメートル以上70センチメートル未満であること。又はバケットの内容積が0.024m3以上0.03m3未満であること。

4

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が60KW以上75KW未満であること。

5

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が12KW以上15KW未満であること。

7

製粉機及び製米機(食料品の製造の用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が6.0KW以上7.5KW未満であること。

別表第3(第2条関係)

騒音・振動発生施設

施設名

規模

2

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が6.0KW以上7.5KW未満であること。

3

窯業製品又は土石製品の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が6.0KW以上7.5KW未満であること。

4

建設用資材の製造の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

 

(1) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)

混練機の混練容量が0.36m3以上0.45m3未満であること。

(2) アスファルトプラント

混練機の混練容量が160kg以上200kg未満であること。

5

穀物用製粉機(ロール式のものに限る。)

原動機の定格出力が6.0KW以上7.5KW未満であること。

6

木材の加工の用に供する施設であつて次に掲げるもの

原動機の定格出力が1.8KW以上2.25KW未満であること。

(2) チッパー

(4) 帯のこ盤

原動機の定格出力が製材用のものにあつては12KW以上15KW未満、木工用のものにあつては、1.8KW以上2.25KW未満であること。

(5) 丸のこ盤

(6) かんな盤

原動機の定格出力が1.8KW以上2.25KW未満であること。

別表第4(第2条関係)

汚水発生施設

71

手動式車輌洗浄施設

72

し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が400人以上500人未満のし尿浄化そうであること。)

73

公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定するもの。)

別表第5(第2条関係)

悪臭発生施設

施設名

規模

動物の飼養、又は収容の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

ア 飼料施設

イ し尿施設

ウ 飼育施設

都市計画区域内にあつては豚200頭以上250頭未満、鶏8,000羽以上10,000羽未満であること。

(豚の生後6か月未満のもの及び鶏の30日未満のひなを除く。)

別表第6(第11条関係)

水産物等積載物

積載物の範囲

運搬の基準

魚貝、海藻類

道路運送車両の保安基準第1条第4号及び第27条、道路交通法第71条第4号の例による物品又は貨物積載に係るものであること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第1号の例による一般廃棄物の収集運搬及び処分の方法によるものであること。

土、石、砂、鉱物類

チップほか事業活動に伴つて排出される廃棄物

その他一般廃棄物

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厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例施行規則

昭和50年4月22日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和50年4月22日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第14号
平成26年5月30日 規則第24号
平成27年12月25日 規則第50号
令和元年6月28日 規則第44号
令和2年3月16日 規則第9号