○厚岸町環境政策調整会議設置要綱

平成13年5月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 庁内関係機関相互の連携及び施策の調整を図り、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、厚岸町環境政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる施策の策定又は実施に係る協議、調整に関すること。

(3) その他環境施策を推進する上で、必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、環境林務課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(運営)

第4条 会議は、会長が招集し、これを主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、環境林務課環境衛生係において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第34号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第51号)

この訓令は、令和元年10月15日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

総合政策課長

総合政策課長補佐

総合政策課政策調整係長

環境林務課長補佐

環境林務課林政係長

環境林務課廃棄物対策係長

水産農政課長

水産農政課長補佐

水産農政課水産係長

水産農政課農政係長

観光商工課長

観光商工課長補佐

観光商工課観光係長

観光商工課商工雇用係長

建設課長

建設課長補佐

建設課土木都市計画係長

水道課長

水道課長補佐

水道課水道施設係長

水道課下水道施設係長

教育委員会指導室長

教育委員会生涯学習課長

教育委員会海事記念館長

厚岸町環境政策調整会議設置要綱

平成13年5月1日 訓令第22号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成13年5月1日 訓令第22号
平成14年10月1日 訓令第34号
平成17年4月1日 訓令第30号
平成18年3月7日 訓令第11号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和元年9月27日 訓令第51号