○別寒辺牛湿原自然観察施設条例
平成7年3月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、別寒辺牛湿原の保全を賢明な利用を促進するため、住民が豊かな自然と触れ合い、学習する場として、別寒辺牛湿原自然観察施設(以下「施設」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) カヌー別寒辺牛川橋駅(出発点) 厚岸町糸魚沢1235番
(2) カヌー別寒辺牛橋駅(中間点) 厚岸町別寒辺牛81番 厚岸町別寒辺牛69番
(3) カヌー大別橋駅(終点) 厚岸町サンヌシ66番
(4) 別寒辺牛湿原広場 厚岸町サンヌシ66番
(行為の制限)
第3条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため施設の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 指定された場所以外でたき火、喫煙等の火気を使用すること。
(9) 指定した場所以外にごみその他の廃棄物を捨てること。
(10) 施設をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号のほか、町長が施設管理上必要と認めて禁止する事項
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、次の各号に掲げる理由がある場合、区域を定めて施設の利用を禁止し又は制限することができる。
(1) 施設の損壊又はその恐れがある場合
(2) 施設に関する工事のため止むを得ないと認められる場合
(3) 野生生物に重大な悪影響を及ぼす恐れがある場合
2 前項の占用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(占用料の還付)
第7条 すでに納入した占用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第8条 第3条の規定により占用の許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状変更の禁止)
第9条 施設占用の許可を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により原状を変更した者は、町長の許可を受けた場合を除き返還の際、原状に復さなければならない。
(許可の取消等)
第10条 施設占用の許可を受けた場合であっても、次の各号の一に該当するときは、町長はその許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は占用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に必要な措置を命ずることができる。また、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が占用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けたとき。
(4) 野生生物に重大な悪影響を及ぼす恐れがあると認められる場合
(5) その他公益上やむを得ない事由が生じた場合
(賠償)
第11条 使用者が施設又は附属物(樹木、植物又は鳥獣類を含む。)をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第13条 この条例の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第14条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第18号)
この条例は、平成17年7月11日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
占用及び行為等 | 単位 | 金額 | 備考 |
電柱(支柱を含む) | 1本1月につき | 40円 |
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地下埋設物 | 1メートル 1月につき | 10円 | 面積をもって単位とすることが妥当であるものは、1平方メートル1月につき20円とする。 |
公衆電話 | 1平方メートル 1月につき | 10円 |
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競技会、集会、展示会等の仮設物 | 1平方メートル 1日につき | 1月未満 22円 1月以上 20円 |
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標識 | 1か所 1月につき | 50円 |
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工事用仮設物及び材料置場 | 1平方メートル 1月につき | 60円 |
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行商、募金その他これに類する行為 | 1日につき | 1月未満 110円 1月以上 100円 |
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業として行う写真の撮影 | 写真機1台 1日につき | 1月未満 110円 1月以上 100円 |
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業として行う映画の撮影 | 1日につき | 1月未満 550円 1月以上 500円 |
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興業 | 1平方メートル 1日につき | 1月未満 22円 1月以上 20円 |
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売店、露店等 | 1平方メートル 1日につき | 1月未満 55円 1月以上 50円 |
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その他工作物 | 1平方メートル 1日につき | 1月未満 38.5円 1月以上 35円 |
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その他上記以外のもの | 実状により、その都度町長が定める。 |
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摘要 | (1) 1月を単位として定めている場合で、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 (2) 1日を単位として定めている場合で、1日未満の端数があるときは、1日として計算する。 (3) 1平方メートルを単位として定めている場合で、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 (4) 1メートルを単位として定めている場合で、1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。 |