○別寒辺牛湿原カヌー乗降施設利用指導要領
平成7年5月25日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要領は、自然と人が優しくふれあえる交流拠点として、別寒辺牛湿原自然観察施設の適正な利用を図るため、カヌー乗降施設の利用指導について必要な事項を定めることを目的とする。
(カヌー利用区間)
第2条 カヌーコースは、カヌー別寒辺牛川橋駅(出発点)からカヌー大別橋駅(終点)までの間とし、カヌー乗降施設以外からの乗り入れや途中での上陸をしないよう指導する。
(カヌー利用総量の制限)
第3条 カヌーとの遭遇によるタンチョウへの悪影響をできるだけ避けるため、時期に応じ1日当たりのカヌー利用総量を次のとおり制限することについて指導する。ただし、日常の観察により、雛随伴の有無等のタンチョウ行動状況から、カヌー利用によるタンチョウへの影響が小さいと認められるときは、この限りでない。
利用期間 | 制限組数 | 備考 |
5月1日から 6月30日まで | 3組 | ① 組とは集団のことをいい、1組の上限を3艇までとする。 ② 1つの集団で3艇以上の場合は、当該艇数を3で除して得た数値を組数とする。この場合において端数が生じたときは、切り上げるものとする。 |
7月1日から 7月31日まで | 5組 | |
8月1日から 8月31日まで | 10組 | |
9月1日から 10月31日まで | 総量制限なし |
(利用制限期間の予約)
第4条 前条のカヌー利用総量制限期間中における制限枠内での利用は、先着順の予約制によるものとし、厚岸水鳥観察館においてその受け付けを行うものとする。
(カヌー利用者への指導)
第6条 初めて別寒辺牛川でカヌーを利用する者に対しては、水鳥観察館において職員が事前に注意指導を行うものとする。
2 前項の注意指導事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 第2条の規定によるカヌーコース内での利用に関すること。
(2) 第3条の規定による総量制限内での利用に関すること。
(3) ライフジャケットの着用等、安全面に対する事項に関すること。
(4) タバコの投げ捨てをしない等、火災予防に関すること。
(5) ゴミの持ち帰りの徹底に関すること。
(6) むやみに野生生物に接近したり、大声で脅す等の行為をしないこと。
(7) その他、施設の使用や動植物の生態系に対する注意事項に関すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。