○厚岸町ISO14001認証取得費補助金交付規則
平成13年3月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町内に所在する組織における国際標準化機構の国際規格ISO14001の認証取得を支援することにより、環境の継続的改善及び環境への負荷の低減を図ることを目的とする。
(1) 組織 独立の機能及び管理体制をもつ、企業、会社、事業所若しくは協会又はその一部若しくは結合体をいう。ただし、官公庁を除く。
(2) ISO14001 国際標準化機構(ISO)が発行した国際規格「ISO14001:1996」及び日本工業標準調査会(JIS)が発行した「JIS Q14001:1996(環境マネジメントシステム―仕様及び利用の手引)」をいう。
(3) 認証取得 組織が構築した環境マネジメントシステムがISO14001の規格に適合しているかについて、財団法人日本適合性認定協会(JAB)が認定した環境マネジメント審査登録機関(以下「審査機関」という。)が実施する審査を受け、適合の判定後、当該審査を実施した審査機関において、登録及び公表されることをいう。
(補助の対象等)
第3条 補助対象は、ISO14001の認証取得をした組織で、厚岸町内に組織を有し、かつ、認証取得に係る組織が厚岸町内にあるもの(以下「事業者等」という。)とする。
2 補助対象者への補助は、新規認証取得時の1回のみとし、事業者等は、当該認証取得に係る登録期間内において、審査機関が実施する定期的な審査を受けなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(その金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、その金額が100万円を超える場合は100万円とする。)とし、予算の定める額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、審査機関の審査員の宿泊費及び交通費は、除くものとする。
(1) 申請料金
(2) 基本料金
(3) 審査料金
ア 予備(事前)審査料金
イ 書類審査料金
ウ 現地本審査料金
(4) 審査機関登録維持料金
(補助金の交付要望)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者等は、別記第1号様式の補助金交付要望書(以下「要望書」という。)を町長が定める期間内に、町長に提出しなければならない。この場合において、補助金の交付を受けようとする事業者等は、要望書を提出しようとする日の属する年度内に認証取得をしなければならない。
(1) 環境マネジメントシステム審査登録申請書の写し
(2) 契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 審査機関が発行する登録証の写し
(2) 事業者等が定めた環境方針の写し
(3) 事業者等が定めた環境マネジメントマニュアルの写し
(4) 審査機関が発行する請求書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助要望等の取り下げ)
第10条 要望書又は申請書兼報告書(以下「要望書等」という。)を提出した事業者等は、いつでもその要望書等を取り下げることができる。この場合において、前条の規定に基づく補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(以下「決定等」という。)を受けている場合は、その決定等はなかったものとみなす。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の決定等を受けた事業者等が提出した書類等に虚偽の事項を記載したと認めたときは、補助金の決定等を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、既に補助金を交付した事業者等が当該認証取得に係る登録期間内において、審査機関から登録を抹消されたときは、既に交付した補助金の全部を期限を定めて返還させるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。