○厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励補助金交付取扱要綱
平成8年12月10日
訓令第33号
(目的)
第1条 この制度は、ラムサール条約登録湿地「厚岸湖・別寒辺牛湿原」や周辺の自然を対象にした学術研究(以下「研究」という。)を支援することにより活発化させ、又、学生や研究者(以下「研究者等」という。)との情報網を広げるなかで学術資料の蓄積を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助対象者は、大学に在籍する学生、大学院生及び大学や研究機関に所属する教官、研究員並びに自然愛好者等とする。
2 補助の対象となる研究は、「厚岸湖・別寒辺牛湿原」や周辺環境の保護・保全及び賢明な利用並びにこれらの自然環境と漁業資源の関連性を明らかにするうえで相当の効果が認められるものとする。ただし、第4条に規定する補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が10万円未満の研究は除く。
3 補助の対象となる研究は、原則として補助金交付申請日の属する年度に実施するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、第4条各号に規定する経費以内とし、50万円を限度とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は次に定めるものとする。
(1) 所属機関(所属機関のない場合は自宅)所在地と本町との間の交通費
(2) 本町滞在中の宿泊料
(3) 本町内移動用及び調査用交通手段の借上料の実費
(補助金交付要望書)
第5条 補助金の交付を受けようとする研究者等は、別記第1号様式の補助金交付要望書を町長に提出するものとする。
2 前項の要望書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象研究が完了したときは、速やかに別記第5号様式の実績報告書及び調査終了時点で得られた成果をまとめた学位論文等を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書及び学位論文等の提出を受けたときは、それにより補助対象研究の成果が補助の目的に適合するかどうかを検討し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別記第6号様式により補助金の交付決定を受けた者に通知しなければならない。
(補助金の支払い)
第11条 補助金は、原則として補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助対象研究完了前に補助金交付決定額の6割を限度としてその一部を支払うことができる。
(補助要望等の取り下げ)
第12条 補助要望及び補助申請をした者は、いつでもその要望等を取り下げることができる。この場合、既に補助の交付決定がなされているときは、その決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の変更)
第13条 補助の交付決定を受けた者は、その後において補助の決定額を著しく下回ることとなる事情が生じたときは、その理由及び事情変更に伴う事業の概要を記した書類をもって町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の届を受理したときは内容を審査し、適当と認められるものについては補助金交付決定額を変更することができる。
(補助の取り消し)
第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部もしくは一部を取り消すことができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金交付等の措置を受け、又は、受けようとしたとき。
(3) 補助金交付等の目的を達成し得ないと認められるとき。
(助成金の返還)
第15条 町長は前条の補助金交付決定等の取り消しに係る部分について、既に支払われた補助金があるときは、期限を定めて返還させなければならない。
(補助審査会)
第16条 補助内定に関する必要な事項を審査するため、補助審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、町長が委嘱する有識者若干名で構成し、必要に応じて関係課職員をこれに加えることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年12月10日から施行する。