○厚岸水鳥観察館管理規程
平成7年4月12日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、町が環境省より委託を受けて管理する厚岸水鳥観察館(以下「館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 12月29日から翌年の1月3日までの日
イ 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)
ウ 祝日法による休日の翌日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)
(入館の拒絶等)
第3条 次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、または、退館させることができる。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の利用目的に違反する者
(4) その他、施設の管理上支障があると認められる者
(賠償責任)
第4条 館に入館した者は、建物、設備又は資料等をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月12日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令第70号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年5月1日訓令第23号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日訓令第62号)
この訓令は、令和4年9月29日から施行する。