○厚岸水鳥観察館使用細則

平成7年4月17日

訓令第15号

(目的)

第1条 この細則は、厚岸水鳥観察館の施設、設備、備品(以下「施設等」という。)を、次の各号に該当する目的で団体または個人(以下「者」という。)が使用する場合に必要な規定を定めることを目的とする。

(1) 厚岸・霧多市・別寒辺牛国設鳥獣保護区の監視業務

(2) 野生生物の保護増殖に関する調査研究及び事業

(3) 湿地の保全に関する調査研究及び事業

(4) 野生生物の保護増殖及び湿地の保全に関する研修または実習

(5) 野生生物の保護増殖及び湿地の保全に関する普及啓発

(6) 厚岸湖・別寒辺牛湿原における賢明な利用の指導

(7) 厚岸湖・別寒辺牛湿原の資源を活用し、生活文化の向上を目指す活動

(資格)

第2条 厚岸水鳥観察館の施設等を使用できる者は次の各号に該当する者とする。

(1) 厚岸町職員で調査研究に従事する者

(2) 環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所の調査研究員及びその協力員

(3) 北海道が選定した、厚岸・霧多市・別寒辺牛国設鳥獣保護区管理員

(4) 厚岸町及び環境省自然環境局(東北海道地区自然保護事務所)の委託を受けた者、並びに当該作業に従事するもの

(5) 北海道の委託を受けた者及び当該作業に従事する者

(6) 前条各号の目的で厚岸水鳥観察館を利用しようとする者で、厚岸町長が認めたもの

(対象区分等)

第3条 使用できる施設等の区分は次のとおりとする。

(1) 事務室(研究室)及び事務室内の映像設備

(2) レクチャールーム及びレクチャールーム内の映像設備

(3) 展望室

(4) 格納庫(作業室)

(5) 休憩室

(6) シャワー室

(7) 観察小屋

(許可申請)

第4条 第2条第4号から第6号に該当するものは、あらかじめ、「厚岸水鳥観察館使用許可申請書」(別記様式)を提出し、町長の許可を得なければならない。

(許可)

第5条 町長は前条の規定による許可申請が、一般の利用に支障がないと認めたときは、許可証を交付する。

(災害の補償)

第6条 厚岸水鳥観察館の施設等を利用中に生じた事故等による災害の補償に関しては、当該利用者の責任において措置するものとする。

(賠償)

第7条 厚岸水鳥観察館の施設等を利用しようとする者の重大な過失により当該施設等に損傷を与えたときは、当該利用者がその損害を賠償するものとする。

(その他)

第8条 この細則に定めのない事項については町長が別に定める。

この訓令は、平成7年4月17日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成12年12月28日訓令第70号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

画像

厚岸水鳥観察館使用細則

平成7年4月17日 訓令第15号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成7年4月17日 訓令第15号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成12年12月28日 訓令第70号