○厚岸水鳥観察館等処務及び職員服務規程

平成7年4月7日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、厚岸水鳥観察館及び別寒辺牛湿原自然観察施設(以下「水鳥観察館」という。)の処務及び職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(館長及び職員)

第2条 水鳥観察館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、水鳥観察館における次の各号に掲げる業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 水鳥観察館の維持管理及び運営に関すること。

(2) 水鳥観察館の業務委託に関すること。

(3) 水鳥観察館の使用許可に関すること。

(4) 別寒辺牛湿原自然観察施設に関すること。

(5) 水鳥等野生生物の生息動向等並びに湿地の現状把握及び保全等に関すること。

(6) 湿地、水鳥等の保全及び賢明な利用に関する指導、普及啓発活動及び研修活動に関すること。

(7) 前2項に関する研究者及び利用指導者等との連携・協力に関すること。

(8) その他厚岸湖・別寒辺牛湿原(ラムサール条約登録湿地区域)の保全及び活用並びに水鳥観察館に関すること。

(9) 釧路国際ウェットランドセンターに関すること。

(職員の勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間及び休憩時間は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)を準用する。ただし、水鳥観察館の運営上支障がある場合は、同条例の範囲内で、館長が別に定める。

(勤務時間等の変更)

第5条 館長は、特に必要と認めたときは、町長の承認を得て、前条に規定する勤務時間、休憩時間及び休日を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命令することができる。

(非常災害)

第6条 館長は、非常災害その他急迫の事態に際し、とるべき措置について、町長の承認を得てあらかじめ計画を樹立しておかなければならない。

(簿冊の整備)

第7条 水鳥観察館に、別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、その都度これらの整備をしなければならない。

(1) 水鳥観察館業務日誌

(2) 施設及び設備に関する帳簿

(3) 沿革に関する記録簿

(4) その他必要な帳簿

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、水鳥観察館の処務については、役場本庁の処務の例による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年4月30日訓令第24号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第39号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

厚岸水鳥観察館等処務及び職員服務規程

平成7年4月7日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成7年4月7日 訓令第11号
平成11年4月30日 訓令第24号
平成12年4月1日 訓令第39号
平成13年3月30日 訓令第13号
平成20年2月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第23号