○厚岸町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領規程

平成10年2月13日

訓令第1号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険被保険者の居所不明者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について定め、国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 居所不明者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 資格情報のお知らせ又は資格確認書の返送者

(2) 納入通知書、督促・催告状の返送者

(3) 常時不在者

(4) 親族、同居人又は家主等から、居所不明の申し出があった者

2 前項の規定に該当する者については、居所不明被保険者の調査対象簿・管理簿(別記第1号様式)及び居所不明被保険者調査台帳(別記第2号様式)を作成する。

(令6訓令61・一部改正)

(調査)

第3条 保険医療係における居所不明者の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 資格情報のお知らせ又は資格確認書の返送状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求明細書による受診状況

 療養費給付の状況

(4) 住民基本台帳等の異動状況

(5) 町税等の納付状況

(6) 水道の使用及び料金の納付状況

(7) 現地調査

 居住状況

 同居人、近隣者からの情報収集

 家主、管理人からの情報収集

 親族、縁故者からの情報収集

 その他必要事項

(8) その他必要事項

2 前項の調査事項で保険医療係において調査不可能なものは、関係課等に調査依頼して行うものとする。

3 前2項の調査結果は、居所不明被保険者調査台帳に記載するものとする。

(令6訓令61・一部改正)

(指導)

第4条 前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等の届出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査等により、転出又は居住していない事実が明らかになった者は、不現住被保険者認定決議書(別記第3号様式)により、これを不現住被保険者と認定する。

2 不現住の確定日は、引っ越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日とし、その日が確認できない場合は、実態調査又は一定期間を経た再調査等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。

(職権消除の依頼)

第6条 国民健康保険担当課は、前条に該当する者があるときは、住民登録職権消除依頼書(別記第4号様式)により、住民登録担当課に住民登録の消除を依頼するものとする。

(審査)

第7条 住民登録担当課は、前条の依頼がなされた場合において、居住実態調査を踏まえ審査することとし、その結果を住民登録職権消除該当・非該当通知書(別記第5号様式)により、国民健康保険担当課へ通知するものとする。

(資格喪失処理)

第8条 前条により住民登録が消除されたときは、被保険者の資格喪失処理を職権で行うものとする。

2 資格喪失日は、住民登録の消除年月日とし、管理簿等に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定取消を行うものとする。

(資料の保管)

第9条 この要領で定められた書類及び関係資料は、5年間保管する。

(補則)

第10条 この要領に定めのない事項が発生した場合は、その都度、関係課と協議し、これを定める。

この訓令は、平成10年3月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第11号)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に発行されている被保険者証を所持している居所不明者については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。

(令6訓令61・一部改正)

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(令6訓令61・一部改正)

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厚岸町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領規程

平成10年2月13日 訓令第1号

(令和6年12月2日施行)