○厚岸浜中介護認定審査会規則
平成11年8月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸浜中介護認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第11条の規定により、介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条 この審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(負担金の負担割合)
第4条 規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(補則)
第5条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、厚岸町長及び浜中町長が協議して定める。
附則
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず厚岸町長がこれを招集する。
附則(平成11年8月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 50% |
高齢者人口割 | 50% |
備考 高齢者人口割は、前年度の3月31日現在の住民基本台帳による。