○社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成12年12月12日
訓令第67号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち、「社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。
2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を町長に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における市町村民税が世帯主及び全ての世帯員について課せられていないか免除されている世帯
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。
(4) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護
(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護
(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(9) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(10) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(11) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(12) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(13) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(14) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(15) 介護予防訪問介護 平成29年4月1日前に行われた旧(平成27年4月1日改正前)法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(16) 介護予防通所介護 平成29年4月1日前に行われた旧(平成27年4月1日改正前)法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護
(17) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(18) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(19) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(20) 要介護旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者
(21) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。
(22) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イ及び第84条第1号イの規定にする食事の提供に要する費用をいう。
(23) 食費及び居住費等 法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額と同項第2号に規定する居住費の負担限度額の合計額、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額と同項第2号に規定する滞在費の負担限度額の合計額又は施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額と同項第2号に規定する居住費の特定基準負担額の合計額とする。
(24) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する 第一号訪問事業
(25) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する 第一号通所事業
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに、100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、要介護旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減法人等)
第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は、社会福祉法人等であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを北海道知事及び町長に申し出たものとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 複合型サービス
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防訪問介護
(13) 介護予防通所介護
(14) 介護予防短期入所生活介護
(15) 介護予防認知症対応型通所介護
(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、北海道知事から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(確認証)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者が当町の介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(利用)
第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。
(利用者負担)
第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第14条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減総額のうち、当該軽減法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1%を超えた部分を助成措置の対象とし、当該法人の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成を行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。
3 この助成額の算定については、事業所を単位として行うこととする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年12月12日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日訓令第33号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日訓令第44号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に利用した第5条に掲げる対象サービスに係る減免の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日訓令第34号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまで市町村民税非課税世帯者であった者で一定の年金収入等を有することで利用者負担第4段階に上昇する者のうち、利用者負担が2段階以上上昇する者については、補足給付や高額介護サービス費について上昇を1段階に留める措置が講じられるが、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入居している場合等には、特例措置として軽減の対象とする。
3 前項の特例措置による軽減の実施は、第2条第1項第16号に定める食費及び居住費等に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)について、第3条第1項中「市町村民税非課税世帯に属する者」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条第2項に定める別表中「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは、「1/8」と読み替えて行うものとする。
4 第2項の特例措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
(経過措置)
5 この訓令の施行の日前に利用した対象サービスに係る減免等の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年6月25日訓令第31号)
この訓令は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの特例措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定により、介護従事者の処遇を改善する目的として利用料が3パーセント上昇することとなる。このため、本事業に基づく対象者についての経過措置として、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間は、第5条第2項に定める別表中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは、「53%」と読み替えるものとする。
附則(平成23年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月20日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年6月1日から平成27年4月19日までに申請のあった社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の有効期限は、この訓令による改正後の第9条ただし書の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
附則(平成27年12月28日訓令第52号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に利用した対象サービスに係る軽減の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に利用した対象サービスに係る軽減の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日訓令第39号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日訓令第66号)
この訓令は、令和3年8月20日から施行する。
附則(令和4年5月31日訓令第47号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際限にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護 | 利用者負担額 | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)、生活保護受給者は個室の居住費に限り10/10 |
通所介護 | 利用者負担額、食費(1回あたり500円を上限とする。) | |
短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者負担額 | |
夜間対応型訪問介護 | 利用者負担額 | |
地域密着型通所介護 | 利用者負担額、食費(1回あたり500円を上限とする。) | |
認知症対応型通所介護 | 利用者負担額、食費(1回あたり500円を上限とする。) | |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額、食費及び宿泊費 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額、食費及び居住費 | |
複合型サービス | 利用者負担額、食費及び宿泊費 | |
介護福祉施設サービス | 利用者負担額、食費及び居住費 | |
介護予防訪問介護 | 利用者負担額 | |
介護予防通所介護 | 利用者負担額、食費(1回あたり500円を上限とする。) | |
介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
介護予防認知症対応型通所介護 | 利用者負担額、食費(1回あたり500円を上限とする。) | |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額 | |
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 | 利用者負担額 | |
第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 | 利用者負担額、食費(1回あたり500円を上限とする。) |